このページの先頭です


  1. トップページ
  2. 事業者の方へ
  3. 産業・ビジネス
  4. テレワークスペース等の整備に補助金をご活用いただけます! 『テレワークスペース等整備促進補助金等』のご案内

テレワークスペース等の整備に補助金をご活用いただけます! 『テレワークスペース等整備促進補助金等』のご案内

更新日:2023年7月14日

テレワークスペース等整備促進補助金とは・・・

当市では、需要の高まっているテレワーク等をしやすい環境を整えるため、令和4年度新規事業として、テレワークスペース等の整備に対する補助制度を設けました。
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。テレワークスペース等整備促進補助金チラシ(PDF:546KB)

テレワークスペース等整備により期待できるメリット

テレワークスペース等には、以下のメリットなどが期待できます。

  • 空きスペースや空き店舗などの有効活用
  • 利用者同士や利用者×企業間の交流による新たな連携
  • 企業間連携によるイノベーションの推進

ぜひこの機会にテレワークスペース等の整備をご検討ください。

補助要件

  • 建築基準法その他の関係法令等に違反していないこと
  • 整備したテレワークスペース等の利用開始後5年間以上運用するものであること
  • 常態的にテレワークスペース等としての利用が可能であること
  • 自企業や関連企業等のみや利用できるものではなく、幅広く利用ができること 等

補助対象者

  • 企業等(法人または個人事業主であって、代表者の定めがあり、財産の管理等を適切に行うことができるもの)であること
  • 政治活動または宗教活動を目的として活動しているものではないこと
  • 移住希望者や地域住民との交流機会の確保およびテレワークスペース等の利用促進等に関し、市と連携して取り組みを行うことができること 等

補助対象経費

  • テレワークスペース等の新築・改築・修繕その他の改修にかかる経費
  • テレワークにより働く環境または機能を有する上で必要と認められる什器・機器の導入にかかる経費
  • 通信環境整備にかかる経費 等

補助額

1施設あたり 補助対象経費の1/2(最大100万円上限)

申請書等データ

交付申請

当補助金の申請をされる方は、以下の書類をご提出ください。

交付決定変更申請

交付決定を受けた事項に変更が生じた際は、速やかに以下の書類をご提出ください。

実績報告

交付決定を受けた事業が完了した際は、事業の完了した日から起算して30日を経過した日または交付決定を受けた年度の3月20日のいずれか早い日までに、以下の書類をご提出ください。

県外企業の皆様へ!『テレワークスペース等活用支援金制度』のご案内

テレワークスペース等活用支援金制度とは・・・

上記の『テレワークスペース等整備促進補助金』を活用して整備されたテレワークスペース等を、県外企業等がサテライトオフィス等で継続的に利用する場合、進出支援金として50万円を交付します。
ぜひこの機会に当市への進出をご検討ください。

交付対象者・交付要件

交付対象者は、企業等であって、次の各号のいずれにも該当することが交付の要件となります。

  • 交付の申請時において、茨城県内に本拠地および支店、営業所等を設置していないこと
  • 整備補助金の交付の決定を受け整備されたテレワークスペース等において、2人以上の従業員等が利用契約を締結し、5年以上継続すること
  • 交付要綱第5条第2号から第4号までの規定に該当すること

申請等データ

交付要綱・各種様式

※当事業のご活用を検討される際は、必ず交付要綱をご確認ください。
また、申請前に企画課までご連絡いただきますようお願いします。

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DC (新規ウインドウで開きます。)Adobe Acrobat Reader のダウンロードへ

お問い合わせ

総合政策部 企画課

〒301-8611 茨城県龍ケ崎市3710番地

電話:0297-64-1111

ファクス:0297-60-1583

お問い合わせフォームを利用する


本文ここまで