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あき地の適正管理にご協力ください

更新日:2025年7月1日

令和7年7月から管理不全あき地に対する指導などが強化されました

令和7年第1回定例会において、あき地に繁茂した雑草等の除去に関する条例の一部を改正する条例が可決され、令和7年3月21日付けで公布し、令和7年7月1日に施行しました。

条例改正の目的

近年、あき地の所有者の高齢化等により、管理不全のあき地が増加しつつあります。
市や消防署からの指導をもっても、雑草が生い茂るなどの状態が長期に渡り改善されず、近隣住民の方の生活環境を阻害し、かつ交通の妨げになっているケースもあり、市へも多くのお問い合わせをいただいています。
そのため、あき地の所有者等に対し、適正な管理を求めるための制度を整え、強化を図る改正を行いました。

対象のあき地

建造物などの所在地の境界から50m以内に境界を有し、現在使用していない土地が対象です。
すでに建物が建っている土地や畑として利用している土地、山林等は適用外です。

主な改正内容

行政指導の強化を図ります

土地の管理は、土地所有者等が行うことが原則ですので、市では、あき地の所有者等に対し、適正管理を求める行政指導を強化していきます。
市の行政指導として「助言」・「指導」をもってもなお、管理不全あき地の改善が図られない場合における「勧告」を新たに規定します。
併せて、「勧告」を行ってもなお、正当な理由なく改善しない場合の行政指導として、一定の基準に該当した場合に行う「公表」を加えるものとします。
公表は、近隣住民の方への情報提供を目的とするものであり、公表前には、あき地の所有者等の意見聴取を行います。

行政処分としての「命令」を行います

一定の基準に該当する場合は、行政処分としての「命令」を行います。「命令」は、「勧告」してもなお改善しない場合の行政処分になります。
「命令」前には、あき地の所有者等に「弁明の機会の付与」を行います。

「行政代執行」規定を追加します

「命令」してもなお改善せず、かつ一定の基準に該当する場合の手続きとして、「行政代執行」を新たに規定します。
行政代執行前には「戒告」を行います。
「行政代執行」とは、あき地の所有者等に様々な行政指導、命令および戒告を行っても管理不全あき地の改善がなされず、その管理不全あき地を放置することが、市民の生活環境・財産、安全な交通を著しく阻害し、放置できない状態であるときに、所有者等に代わって市が雑草の除去を行い、あき地の適正化を図るものです。
代執行費用については、あき地の所有者等に納付していただくことになります。

例規集

あき地に繁茂した雑草等の除去に関する条例逐条解説

あき地に繁茂した雑草等の除去に関する条例の逐条を解説しています。
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。あき地に繁茂した雑草等の除去に関する条例の逐条解説(PDF:1,126KB)

あき地に繁茂した雑草等の除去に関する条例に関するQ&A

あき地に繁茂した雑草等の除去に関する条例に関するQ&A新規ウインドウで開きます。をご確認ください。

あき地の所有者の皆さんへ

あき地を放置すると、景観を損ねるばかりでなく、害虫や害獣による生活環境の悪化、不法投棄の発生など、防災・防犯・安全な交通の面からも、近隣住民の方の妨げになることがあります。
また、近年の気候変動が原因となって、年々雑草の繁茂が著しくなっているようです。
あき地の所有者の方は、雑草の除去を年2回行うなど、あき地の適正管理にご協力ください。

雑草等除去の受託制度があります

市では、あき地の雑草でお困りの土地所有者の方のため、雑草等除去の受託制度を設けています。
年2回の除草および刈草処分を有料で行います。
詳細は、雑草除去受託制度を利用してみませんか?新規ウインドウで開きます。をご確認ください。

あき地を売りたい・貸したい

「居住を目的とした建物を建築することができ、個人が所有している市内の土地であって、現に使用していない土地または近く使用しなくなる予定の土地」の場合は、空家バンク制度をご検討ください。
詳細は、空家バンク制度新規ウインドウで開きます。をご確認ください。

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お問い合わせ

都市整備部 生活環境課

〒301-8611 茨城県龍ケ崎市3710番地

電話:0297-64-1111

ファクス:0297-60-1588

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