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野焼き(屋外焼却)は市内全域で禁止です

更新日:2026年4月9日

屋外でごみや草木などを燃やす「野焼き」は、一部例外を除いて法律や県条例で禁止されています。
違反した場合は、5年以下の拘禁または1,000万円以下の罰金(またはその両方)が科せられます。
屋外での火の使用は、近隣の方の生活・健康・安全に影響を与える場合があります。
「少しだけなら大丈夫」と思わず、皆さんの生活環境を守る行動をお願いします。

「野焼き」に該当する行為

次のような行為は禁止されています

  • 庭や空き地で、落ち葉・枯草・剪定枝を燃やす
  • ドラム缶・一斗缶・ブロック囲いで燃やす
  • 畑の隅で、家庭ごみを混ぜて燃やす
  • 空き地や資材置場で、木くず・紙くず等を燃やす

野焼きの例外として認められる行為の例

以下の行為は、法律上の例外として認められています。ただし、こちらに該当する場合でも、消防署への届出が必要であり、周辺への配慮義務があります。

  • 日常生活の軽微な焼却(たき火、バーベキューなど)
  • 農業を営む上でやむを得ない焼却(農作業に伴う少量の稲わら等の焼却)
  • 風俗・宗教上の行事(どんと焼き、お焚き上げなど)
  • 災害の予防・応急・復旧(震災・風水害等の対応)
  • 国・地方公共団体による管理(道路・河川管理など)

消防署への届出

「火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為の届出書」様式は 稲敷地方広域市町村圏事務組合のホームページ(外部サイト)新規ウインドウで開きます。からダウンロードできます。

届出先

龍ケ崎消防署・予防課(電話:0297-62-5131)
※届け出した後、受付欄に押印された届出書の写しを龍ケ崎市役所農業政策課に提出してください。

注意事項

届け出は、消防署が当該行為を把握するためのものであり、焼却行為などを許可・承認するものではありません
※この届出書を提出した場合でも、苦情があるなど生活環境への影響が確認された場合は、焼却の中止をお願いすることもあります。

なぜ野焼きが問題なのか

  • 煙や臭いが広範囲に広がり、近隣住民の生活に支障が出ます。
  • 不完全燃焼により有害な煙が発生する恐れがあります。
  • 延焼して大規模火災になるリスクがあります。
  • 煙や微粒子が呼吸器に悪影響を及ぼす可能性があります。

令和8年1月1日から火の使用がさらに制限されました

稲敷地方広域市町村圏事務組合の火災予防条例改正に伴い、令和8年1月1日から「林野火災注意報」および「林野火災警報」を発令する仕組みが始まりました。
これは、乾燥・少雨・強風など火災危険が高まる時期に、火の使用を制限して火災発生を未然に防ぐための制度です。
注意報・警報が発令された場合は、火の使用が制限され、警報時に違反すると罰則が科せられます。
詳しくは 稲敷地方広域市町村圏事務組合のホームページ(外部サイト)新規ウインドウで開きます。をご覧ください。

林野火災注意報・警報が発令された場合に制限される行為

発令中は、上でご案内した 「例外」に該当する場合でも制限の対象になります。

  • 山林・原野・田畑などでの野焼き(火入れを含む)
    ※火入れの詳細はこちら新規ウインドウで開きます。をご覧ください
  • 花火(煙火)の使用
  • 屋外でのたき火や火遊び
  • 屋外で、燃えやすい物の近くでの喫煙
  • たばこの吸い殻、灰、火の粉などをそのまま放置すること など

落ち葉や木くずなどの処理方法

家庭で発生したごみは、焼却せず決められた方法で処分してください。

  • 落ち葉や枯草は「燃やすごみ」として市指定ごみ袋に入れて収集日に出してください
  • 剪定した枝・木くず類は、「資源物」として太さや長さの上限を守ったうえで、資源回収ステーションに出してください
    ※資源物の出し方はこちらをご覧ください

野焼きを見かけた場合の連絡先

  • 龍ケ崎市役所廃棄物対策課
    電話0297-64-1111(内線427・421)

火災の危険がある場合林野火災注意報・警報発令時119番通報してください。

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お問い合わせ

都市整備部 廃棄物対策課

〒301-8611 茨城県龍ケ崎市3710番地

電話:0297-64-1111

ファクス:0297-60-1588

お問い合わせフォームを利用する


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