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収入がないので、所得申告は必要ないと思うのですが?

更新日:2018年3月1日

低所得世帯に対する、国民健康保険税の軽減は世帯の総所得金額により判定されます。この軽減は、世帯の中に未申告の人がいると適用されません。また、高額な医療費がかかった場合の国民健康保険高額療養費の自己負担限度額は、未申告の場合上位所得者として扱われることとなってしまいます。
こうしたことからも、収入が無い場合であっても必ず申告してください。

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健康スポーツ部 保険年金課

〒301-8611 茨城県龍ケ崎市3710番地

電話:0297-64-1111

ファクス:0297-60-1580

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