令和3年10月20日から利用開始になりました
医療機関を受診するときや薬局を利用するときに、個人番号カード(マイナンバーカード)が健康保険証として順次利用できるようになります。
まだカードをお持ちでない方は、お早めに交付申請をお願いします。
既にマイナンバーカードをお持ちの方については、改めて交付申請する必要はありません。
利用には登録が必要です
マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、初回登録が必要です。
カード読み取り対応のスマートフォンやICカードリーダーを接続したパソコンから、「 」にアクセスし、手続きをお願いします。
セブンイレブンなどに設置されているセブン銀行ATMからもお手続きが可能です。
必要なもの
- マイナンバーカード
- 数字4桁の暗証番号(利用者証明用電子証明書の暗証番号)
リーフレット
マイナンバーカードの健康保険証利用に関するQ&A
マイナンバーカードを健康保険証とすると、これまでと何が変わるのですか?
マイナンバーカードの健康保険証の利用が開始されると、就職や転職、引っ越しなどによる健康保険の手続き(資格取得や資格喪失の手続き)完了後、健康保険証の切り替え(発行)を待たずにカードで受診できます。
医師や歯科医師がオンラインで薬剤情報や特定健診情報を、また、薬剤師も薬剤情報を確認できるようになるなど、より多くの情報をもとにした診療や服薬管理を受けることができます。
令和3年10月からは、これまでの健康保険証は使えなくなり、マイナンバーカードがないと受診できないのですか?
従来どおり健康保険証でも受診できます。
マイナンバーカードを持っていればすぐに健康保険証として利用できますか?
マインナンバーカードを健康保険証として利用するためには、あらかじめマイナポータル上で「健康保険証としての利用申し込み」の登録をすることが必要です。
詳しくは をご覧ください。
マイナンバーカードを持てば、保険証は持たなくてもいいですか?
カードリーダーが設置されている医療機関・薬局では、保険証を持たなくても受診できます。
保険証利用に対応した医療機関・薬局は、以下の「関連リンク」のページからご確認ください。
カードリーダーについては、医療機関・薬局等で順次導入が進められていますが、導入されていない医療機関・薬局等では、保険証が必要です。
医療機関窓口への持参が不要となる証類はどのようなものがありますか?
保険証類(健康保険被保険者証/国民健康保険被保険者証/高齢受給者証/後期高齢者医療被保険者証等)、被保険者資格証明書、限度額適用認定証/限度額適用・標準負担額減額認定証、特定疾病療養受領証等の持参が不要となる予定です。
全ての医療機関で使えるようになりますか?
全国の医療機関や薬局に順次必要な機器が導入されています。
国では、令和5年3月末におおむね全ての医療機関や薬局で導入されることを目指しています。
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