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入院して多額の医療費を支払ったのですが、高額療養費で還付されないのはなぜですか

更新日:2022年7月6日

後期高齢者医療制度では、保険診療に関して医療機関へ支払った自己負担額に1か月あたりの限度額を定め、それを超えた額が後から支給される制度があります(高額療養費制度)。
ただし、この制度の対象となるのは保険診療分であり、保険適用外の診療(自費診療)等は対象とならず、その場合は還付はありません。

高額療養費の対象外となるものの主な例

  • 保険適用外の診療費
  • 入院中の食費や居住費
  • 患者の希望によってサービスを受ける差額ベッド代
  • 先進医療にかかる費用 等

お問い合わせ

健康づくり推進部 保険年金課

〒301-8611 茨城県龍ケ崎市3710番地

電話:0297-64-1111

ファクス:0297-60-1580

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