後期高齢者医療制度では、保険診療に関して医療機関へ支払った自己負担額に1か月あたりの限度額を定め、それを超えた額が後から支給される制度があります(高額療養費制度)。
ただし、この制度の対象となるのは保険診療分であり、保険適用外の診療(自費診療)等は対象とならず、その場合は還付はありません。
高額療養費の対象外となるものの主な例
- 保険適用外の診療費
- 入院中の食費や居住費
- 患者の希望によってサービスを受ける差額ベッド代
- 先進医療にかかる費用 等
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更新日:2022年7月6日
後期高齢者医療制度では、保険診療に関して医療機関へ支払った自己負担額に1か月あたりの限度額を定め、それを超えた額が後から支給される制度があります(高額療養費制度)。
ただし、この制度の対象となるのは保険診療分であり、保険適用外の診療(自費診療)等は対象とならず、その場合は還付はありません。