妊産婦マル福(医療福祉費支給制度)とは
妊娠の継続または安全な出産のために治療が必要な疾病を対象に、産婦人科、および産婦人科からの紹介で産婦人科以外の医療機関で受診した際の自己負担分の費用について、一部助成する制度です。
助成対象期間は、妊娠届出日(母子健康手帳の交付日)の月の初日から、ご出産の翌月末日までとなります。
※申請された月からの適用となります。また、出産後や転出届出後の申請はできませんのでご注意ください。
妊産婦マル福の助成の対象となる医療費
産婦人科、および産婦人科からの紹介で産婦人科以外の医療機関で受診した際に、保険診療が適用された医療費が助成の対象となります。
ただし、健康保険が適用されない健康診断(定期健診含む)、予防接種、薬の容器代、文書料などは助成の対象となりません。
妊産婦マル福の対象となる方
母子健康手帳の交付を受けた方で、下記、【所得の要件】に該当する方。
【所得の要件】
本人と配偶者それぞれの所得が630万円未満(扶養者1人につき38万円加算)、および扶養義務者の所得が1,000万円未満の方。
所得の確認年度
- 母子健康手帳の交付月が、1月~6月までの方→前々年の所得
- 母子健康手帳の交付月が、7月~12月までの方→前年の所得
妊産婦マル福の利用手続きについて
妊産婦マル福のご利用にあたっては、「妊産婦医療福祉費受給者証」の交付申請手続きが必要です。申請手続きは、市役所保険年金課、もしくは西部・東部出張所でお受けいたします。ただし、出張所では、「妊産婦医療福祉費受給者証」の即日交付ができないため、後日、郵送でお送りいたします。
【申請受付期間】
妊娠届出日(母子健康手帳交付日)から、ご出産の翌月末日まで
【申請に必要なもの】
- 健康保険証
- 母子健康手帳
- 印鑑(シャチハタ等ゴム印不可)
- マイナンバーが確認できるもの(マイナンバーカード、通知カードなど)
- 同意書(マイナンバー制度における情報連携が必要な方。詳しくは問い合せください)
- 申請書の身分証明書(マイナンバーカード,、運転免許証、パスポートなど)
※転入された方は、所得の確認年度に該当する課税証明書(総所得・扶養人数・所得控除が記載されているもの)をお持ちください。
未申告の方は、確定申告後、申告書の写しをお持ちください。
妊産婦医療福祉費受給者証の利用方法
【茨城県内の病院や薬局にかかった場合】
病院や薬局などの窓口に、健康保険証・医療福祉費受給者証を提示し、下記、<マル福自己負担額>をお支払いください。
外来 | ひとつの病院につき、1日600円までのご負担 |
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入院 | 1日300円までのご負担(ひと月のご負担上限額は、3,000円まで) |
調剤(薬局) | 自己負担なし |
※マル福自己負担額は、月の1日から月末までをひとつの単位として、病院ごとに計算されます。
【茨城県外の病院や薬局にかかった場合】
県外の病院などでは、医療福祉費受給者証を利用することができません。よって、健康保険証を提示し、定められた医療費をお支払いください。後日、申請により、保険診療分から<マル福自己負担額><申請手続きについて>のとおりです。なお、確定申告で医療費控除を受けた後の医療費の助成はできません。を差し引いた差額を返金いたします。申請方法は、下記、
申請開始日 | 受診をした月の翌月から(例:10月受診なら11月より申請開始) |
---|---|
申請期間 | 受診日から、なるべく1年以内 |
持参するもの |
留意事項 |
支払い | 申請を行った月の翌月に、指定口座へ振り込み |
申請場所 | 龍ケ崎市役所保険年金課、西部出張所、東部出張所 |
次のようなときは保険年金課の窓口まで
- 住所や氏名が変わったとき
- 健康保険証が変わったとき
- 龍ケ崎市から転出するとき
- 交通事故で病院等にかかる場合は、保険年金課へご連絡ください
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