妊産婦マル福(医療福祉費支給制度)とは
妊娠の継続または安全な出産のために治療が必要な疾病を対象に、産婦人科、および産婦人科からの紹介で産婦人科以外の医療機関で受診した際の自己負担分の費用を一部助成する制度です。
助成対象期間は、妊娠届出日(母子健康手帳の交付日)の月の初日から、ご出産の翌月末日までです。
※申請された月からの適用です。また、出産の翌月末以降や転出届出後の申請はできませんのでご注意ください。
妊産婦マル福の助成の対象となる医療費
産婦人科、および産婦人科からの紹介で産婦人科以外の医療機関で受診した際に、保険診療が適用された医療費が対象です。
健康保険が適用されない健康診断(定期健診含む)、予防接種、薬の容器代、文書料などは対象外です。
妊産婦マル福の対象となる方
母子健康手帳の交付を受けた方で、次の「所得の要件」に該当する方。
所得の要件
本人と配偶者それぞれの所得が630万円未満(扶養者1人につき38万円加算)、および扶養義務者の所得が1,000万円未満の方。
所得の確認年度
- 母子健康手帳の交付月が、1月から6月までの方→前々年の所得
- 母子健康手帳の交付月が、7月から12月までの方→前年の所得
妊産婦マル福の利用手続きについて
妊産婦マル福のご利用にあたっては、「妊産婦医療福祉費受給者証」の交付申請手続きが必要です。
申請手続きは、市役所保険年金課、もしくは西部・東部出張所・市民窓口ステーションで可能です。
ただし、出張所では、「妊産婦医療福祉費受給者証」の即日交付ができないため、後日、郵送でお送りいたします。
申請受付期間
妊娠届出日(母子健康手帳交付日)から、ご出産の翌月末日まで
申請に必要なもの
- 健康保険証
- 母子健康手帳
- マイナンバーが確認できるもの
マイナンバーカード、通知カードなど。 同意書(ワード:13KB)
マイナンバーの情報連携により他市町村へ所得照会を行い所得確認をするための同意書です。
所得確認が必要な方全員がそれぞれご自身でご署名ください。- 申請書の本人確認書類
マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど。
※上記の同意書により所得の確認ができない方は所得の確認年度に該当する課税証明書(総所得・扶養人数・所得控除が記載されているもの)をお持ちください。
未申告の方は、確定申告後、申告書の写しをお持ちください。(源泉徴収票不可)
妊産婦医療福祉費受給者証の利用方法
茨城県内の病院や薬局にかかった場合
病院や薬局などの窓口に、健康保険証・医療福祉費受給者証を提示し、次のマル福自己負担額をお支払いください。
マル福自己負担額
マル福自己負担額は、月の1日から月末までをひとつの単位として、病院ごとに計算されます。
外来
ひとつの病院につき、1日600円までのご負担
(マル福自己負担額をお支払いいただく回数は、病院ごとに月2回まで。ひと月に同じ病院へ3回以上行った場合、3回目以降のご負担はありません)
入院
1日300円までのご負担(ひと月のご負担上限額は、3,000円まで)
調剤(薬局)
自己負担なし
茨城県外の病院や薬局にかかった場合
県外の病院などでは、医療福祉費受給者証は利用できません。
健康保険証を提示し、定められた医療費をお支払いください。
後日、申請により、保険診療分からマル福自己負担額を差し引いた差額を返金いたします。
申請手続きについて
申請開始日
受診をした月の翌月から(例:10月受診なら11月から申請開始)
申請期間
受診日から、なるべく1年以内
※申請できる権利は5年で消滅となります
持参するもの
- 領収書の原本(受給者氏名と保険点数が記載されたもの)
- 本人または保護者名義の口座のわかるもの
- 印かん(スタンプ印は不可)
- 健康保険証
- 医療福祉費受給者証
留意事項
入院などで医療費の支払いが高額になり、健康保険組合などから「高額療養費」「付加給付金」の支給を受けた場合、支給決定通知もしくは支給明細書をご持参ください。
支払い
申請を行った月の翌月に、指定口座へ振り込み
※申請額から【マル福自己負担額】を差し引いた差額を振り込みます
申請場所
- 龍ケ崎市役所保険年金課
- 西部出張所
- 東部出張所
- 市民窓口ステーション
次のようなときは保険年金課の窓口まで
- 住所や氏名が変わったとき
- 健康保険証が変わったとき
- 龍ケ崎市から転出するとき
- 交通事故など第三者から受けた傷病でマル福を使用したいとき