このページの先頭です


  1. トップページ
  2. くらしの手引き
  3. 雇用・求人
  4. 在留資格「特定技能」を取得し働きたい外国の方、雇用したい企業の方へ

在留資格「特定技能」を取得し働きたい外国の方、雇用したい企業の方へ

更新日:2020年10月15日

特定技能制度の活用の促進に係るマッチングイベント等を開催しています

深刻化する人手不足に対応するため、平成31年4月1日に改正入管法が施行され、新たな在留資格「特定技能」による外国人材の受入れが開始されました。
より多くの皆様に特定技能制度を御活用いただくため、「特定技能で働きたい!特定技能の外国の方を雇用したい!けど、どうしたら良いかわからない…」といったお悩みを抱えている方々に対して、下記サイトでわかりやすくまとめられていますのでご利用ください。
特定技能総合支援サイト(出入国在留管理庁)(外部サイト)新規ウインドウで開きます。
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。マッチングイベント等の実施による特定技能制度の活用の促進について(PDF:801KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。特定技能制度の利用をサポートするためのコールセンター(PDF:1,028KB)

在留資格「特定技能」とは

特定技能は、日本で、外国人の方にさらに活躍くしてもらおうと作られた在留資格です。
特定技能には「1号」の在留資格と「2号」の在留資格があり、2号の在留資格は1号の在留資格よりも、専門的な技能が必要です。
特定技能で働くことができるのは、次の14分野です。

特定技能1号で働ける分野

  • 介護
  • ビルクリーニング
  • 素形材産業
  • 産業機械製造業
  • 電気・電子情報関連産業
  • 建設
  • 造船・舶用工業
  • 自動車整備
  • 航空
  • 宿泊
  • 農業
  • 漁業
  • 飲食料品製造業
  • 外食業

特定技能2号で働ける分野

  • 建設
  • 造船・舶用工業

1号と2号の違い

技能実習は研修の在留資格ですが、特定技能は働くための在留資格です。
特定技能1号の在留資格は、合計で5年間、日本で働くことができます。
家族を連れてくることはできませんが、日本人と同じ金額の給料がもらえます。
また、日本語の教育を受けたり、会社からいろいろな支援(サポート)を受けることができます。
特定技能2号の在留資格は、5年の期限もありませんし、家族を連れて来られます。
特定技能ガイドブック~とくていぎのうのざいりゅうしかくではたらくことをかんがえているがいこくじんのかたへ~(外部サイト)新規ウインドウで開きます。

お問い合わせ先

コールセンター(出入国在留管理庁)
外国人の方:03-6633-2539
企業の方:03-6625-4702

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DC (新規ウインドウで開きます。)Adobe Acrobat Reader のダウンロードへ

お問い合わせ

市民経済部 商工観光課

〒301-8611 茨城県龍ケ崎市3710番地

電話:0297-64-1111

ファクス:0297-60-1584

お問い合わせフォームを利用する


本文ここまで