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【消費生活センター】成人までに身につけてほしい契約の豆知識

更新日:2025年1月1日

成人(18歳以上)になると、親の同意を得ずに、アパートを借りる、クレジットカードを作る、スマホを契約する、ローンを組んで車やバイクを買うことなど様々な契約ができるようになります。
ただし、一度契約をすると、原則として一方の都合だけで契約をやめることはできません。
そのため、契約をするときは、十分にその内容やリスクを理解し、本当に必要な契約か、代金を無理なく支払えるかなどをよく考え、家族や周囲の人の意見も聞いたうえで、慎重に判断しましょう。
新たに成人となる方だけでなく、若者や親世代などすべての世代で消費者意識を高めていきましょう。

社会への扉クイズ【契約編】

問題 店で買い物をするとき、契約が成立するのはいつ?

  1. 商品を受け取ったとき
  2. 代金を払ったとき
  3. 定員が「はい、かしこまりました」と言ったとき

答え 3.定員が「はい、かしこまりました」と言ったとき

  • 消費者と事業者とが、お互いに契約内容(商品の内容・価格・引き渡し時期等)について合意をすれば 契約は成立する。つまり、口約束でも契約は成立する。契約書や印鑑・サインは証拠を残すためのもの

問題 店で商品を買ったが、使う前に不要になった。解約できる?

  1. 解約できない
  2. レシートがあり1週間以内なら解約できる
  3. 商品を開封していなければ解約できる

答え 1.解約できない

  • 契約は「法的な責任が生じる約束」なので拘束力がある
  • レシートがあっても、開封していなくても、原則は解約はできない

※事業者が一定の条件を設けて、サービスとして返品や交換に応じてくれる場合もある

問題 17歳の高校生が、保護者に内緒で10万円の化粧品セットを契約した。 この契約は取り消せる?

  1. 取り消すことはできない
  2. 未成年者取り消しができる
  3. 保護者が取り消しを求めたときのみ、未成年者取り消しができる

答え 2.未成年者取り消しができる

  • 社会経験の少ない未成年者が法定代理人(親権者などの保護者)の同意を得ずに契約した場合、契約を取り消すことができる
  • 取り消しにより、未成年者は受け取った商品があれば事業者に返品し、支払った代金があれば返金される
  • 未成年者取り消しは、店頭購入でも通信販売でも取り消し可能。また、未成年者自身からでも、法定代理人からでもできる

※ただし、小遣いの範囲の少額な契約、結婚をしている者、成人であると積極的にウソをついたり、法定代理人 の同意があるとウソをついたりした場合等は、未成年者取り消しができない

問題 街で呼び止められ、展示会場に同行したら勧誘され、断れなくて10万円の絵画を契約してしまった。この契約をクーリング・オフすることはできる?

  1. 事業者がウソを言って勧誘した場合は、クーリング・オフできる
  2. 絵画を飾るなど、商品を使用していなければ、クーリング・オフできる
  3. 契約してから8日間であれば、クーリング・オフできる

答え 3.契約してから8日間であれば、クーリング・オフできる

  • 「契約は守らなければならない」のが原則だが、消費者トラブルになりやすい取引については、契約を やめることができる特別な制度としてクーリング・オフがある(特定商取引法)
  • クーリング・オフをすると、消費者は受け取った商品を事業者に返品し、支払った代金は全額返金される

参考

社会への扉 ―12のクイズで学ぶ自立した消費者―(高校生(若年者)向け消費者教育教材 生徒用教材・教師用解説書)(外部サイト)新規ウインドウで開きます。

お問い合わせ

龍ケ崎市消費生活センター

〒301-8611
茨城県龍ケ崎市3710番地(龍ケ崎市役所4階)

電話:0297-64-1120

ファクス:0297-60-1584


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