本市では「龍ケ崎市中高層建築物等指導要綱」を制定し、建築物の高さや、共同住宅等の戸数に応じ、対象となる建築計画にあっては、建築主等と近隣住民との相互理解を資する目的として、建築主等の責務を定め、近隣関係住民等から中高層建築物等に係る計画内容等について、事前説明の申出があった場合は、説明会等の方法で説明を実施するよう求めています。
この事前説明は、建築するうえで近隣住民の方々に、建築計画、土地利用計画、工事施工方法等を事前に説明しお知らせするものです。そのなかで建築主等が交通問題、駐車、隣地からの離れ、騒音、安全、緑地等の近隣住民の意見、要望で取り入れられるものは反映し、住民の皆様の疑問不安等の解消に努める機会をつくるものです。