マイナポイント第2弾の対象となるマイナンバーカードの申請期限が延長されました
マイナポイント第2弾の対象となるマイナンバーカードの申請期限が「令和4年9月末」から「令和4年12月末」に延長されました。
なお、マイナポイントの申込期限は、従来どおり「令和5年2月末」までです。
マイナンバーカードの申請方法について
健康保険証・公金口座登録に係るマイナポイントの申し込み・付与が開始しました
令和4年6月30日から、マイナンバーカードの健康保険証利用申込みを行った方(既に利用申し込みを行った方も含みます)、公金受取口座の登録を行った方に対するマイナポイント申し込み・付与が開始しました。(それぞれ7,500円分のポイント)
※健康保険証利用申込および公金受取口座の登録者に対するマイナポイントの付与は、それぞれマイナンバーカードとの紐づけ登録およびマイナポイントの申し込みが必要です。
詳しくは でご確認ください。
マイナポイント事業とは
国は、消費の活性化、マイナンバーカードの普及促進、官民キャッシュレス決済基盤の構築、消費喚起や生活の質の向上を図ることを目的に、マイナポイント事業を実施しています。
令和4年1月1日からマイナポイント第2弾が始まりました
- マイナポイント第2弾のうち、マイナンバーカード受け取り後、マイナポイントの申し込みをした人がキャッシュレス決済サービスでチャージまたは買い物をすると、支払った額の25%のマイナポイント(1人あたり最大5,000円分)がもらえる「マイナポイント第2弾」が令和4年1月1日から始まりました。
- また、令和4年6月30日から、マイナンバーカードの健康保険証利用申込者、公金受取口座の登録者に対するマイナポイントの申し込み・付与が開始しました。(それぞれ7,500円分のポイント)
対象者
- マイナポイント第1弾(令和3年12月31日まで)に申し込んでいない方
- マイナンバーカードをこれから取得する方(令和4年12月末までに申請し、取得した方)
※マイナポイント第1弾に申し込んだ方で、最大5,000円分までポイントを受け取っていない方は、令和4年1月1日以降も引き続き、上限(5,000円相当)までポイントを受け取れます。
取得条件 | ポイント数 | 申込・付与開始時期 | 付与終了時期 |
---|---|---|---|
キャッシュレス決済サービスでチャージまたは買い物 | 最大5,000円分 | 令和4年1月1日 | 令和5年2月末 |
健康保険証利用の登録 | 7,500円分 | 令和4年6月30日 | 令和5年2月末 |
公金受取口座の登録 | 7,500円分 | 令和4年6月30日 | 令和5年2月末 |
マイナポイントとは
マイナンバーカードを使って申し込むことで最大20,000円分のポイントが受け取れます。
申し込みにはキャッシュレス決済サービス※が必要です。
※QRコード決済や電子マネー(交通系のICカードなど)、クレジットカードなどのことです。詳しくは でご確認ください。
リーフレット等
マイナポイントリーフレット(PDF:816KB)
マイナンバーカードの保険証利用について(PDF:2,588KB)
マイナンバーカードの健康保険証利用ってなに?
マイナンバーカードを健康保険証として利用できます。(利用開始時期が医療機関・薬局によって異なります)
利用する際には事前に利用申し込みが必要です。
健康保険証の利用申込方法
登録にはマイナンバーカードでのログイン等が必要です。
公金受取口座の登録制度ってなに?
公金受取口座登録制度とは、給付金などを受け取るための預貯金口座(公金受取口座)を1人につき1口座、あらかじめデジタル庁に登録する制度です。
公金受取口座を登録しておくと、今後の給付金などの申請をするときに、口座情報の記入や通帳の写しなどを提出する必要がなくなります。
申請の都度、必要になる書類確認の手間が省け、緊急時の給付金などもより迅速に受け取ることができるようになります。(この登録をもって、給付金の申請が完了するわけではありません。別途申請などが必要です)
登録可能な口座は?
金融機関にお持ちの本人名義の預貯金口座を登録することができます。
登録可能な金融機関一覧は、デジタル庁ホームページよりご確認ください。
公金受取口座の登録方法
※登録にはマイナンバーカードでのログイン等が必要です。
マイナポイントの申し込みについて
で を確認のうえ、申し込みを行ってください。
第1弾の際にマイナポイントを受け取った決済サービスと、第2弾の時の決済サービスは、違うサービスを選択できます。
しかし、公金受取口座分と健康保険証利用申し込み分のマイナポイントについては、分けて決済サービスを選択することはできません。
また、第1弾のマイナポイント(5,000ポイント分)をまだ申し込みしていない方が、6月30日以降に第2弾と一緒に申し込みする場合は、それぞれを分けることはできません。
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader のダウンロードへ