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令和6年度(令和5年分)給与支払報告書の提出について

更新日:2024年3月26日

令和6年度(令和5年分)の給与支払報告書(総括表)は、11月21日(火曜日)に発送しました。

令和6年度分から、特別徴収税額通知書の受取方法が変更になります

変更点

特別徴収税額通知(納税義務者用)を電子データでも受け取れるようになりました

これまで納税義務者用の税額通知書は紙の通知での受け取りでしたが、eLTAXを経由して給与支払報告書を提出する際には、紙の通知と電子データの通知いずれかを選択できるようになりました。
特別徴収義務者が給与支払報告書を提出する際に選択し、全ての納税義務者同一の受取方法となります。

特別徴収税額通知(特別徴収義務者用)の副本が廃止されました

特別徴収義務者用の電子データ(副本)の送付が廃止となり、書面(正本)と副本(電子データ)の両方の受け取りはできなくなります。

給与支払報告書を書面または光ディスクで提出した場合

特別徴収税額通知書は、納税義務者用・特別徴収義務者用のいずれも書面で送付します。
また、特別徴収義務者用の副本が廃止されたことに伴い、光ディスクによる特別徴収義務者への副本データの受け取りもできません。

受取方法および通知先メールアドレスの変更について

給与支払報告書を提出した後に、税額通知書の受取方法および通知先メールアドレスの変更を希望される場合は、「特別徴収税額通知の受取方法等変更届出書」の提出をお願いします。
税額通知書の受取方法変更や通知先メールアドレスの変更を目的とした、eLTAXでの給与支払報告書の再提出(再送)は行わないでください。
提出期限は、年度当初の決定通知は3月31日、各月の変更通知は変更月の前月10日までです。
※令和6年度当初の決定通知分に限り、提出期限を令和6年4月3日(水曜日)まで延長します。
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。特別徴収税額通知の受取方法等変更届出書(エクセル:17KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。特別徴収税額通知の受取方法等変更届出書(PDF:194KB)

給与支払報告書の提出期限

令和6年度(令和5年分)の給与支払報告書の提出期限は令和6年1月31日(水曜日)です。
令和6年1月1日現在における従業員それぞれの住所地の市区町村に提出してください。
期限内のご提出にご協力をお願いします。
※課税所得証明書の発行可否や、国民健康保険税の算定に影響がありますので、必ずご提出ください。

龍ケ崎市への給与支払報告書の提出対象者

令和6年1月1日龍ケ崎市在住で、令和5年1月1日から令和5年12月31日までの間に支払いをした方。
中途退職者、事業専従者、短期雇用者(臨時・パート・アルバイト等)も含みます。

中途退職者について

年の途中に退職した方についても、支払金額が30万円を超える場合には、給与支払報告書の提出が法律で義務付けられています。
支払金額が30万円以下の方については法律上の義務はありませんが、全ての退職者について、給与支払報告書を提出してください。
また、令和5年度中に特別徴収を行っている方が退職された場合、給与所得者異動届出書新規ウインドウで開きます。も別途ご提出ください。

事業専従者について

事業専従者であっても、年末調整の有無や確定申告をする・しないを問わず、原則すべての方に提出をお願いしています。

給与支払報告書の提出について

給与支払報告書をご提出の際は、以下のように順番を重ねてご提出ください。
提出の際は、総括表の「報告人員」の合計人数と「個人別明細」の枚数が一致していることをご確認ください。

給与支払報告書提出方法の図


作成時のポイント・注意点

A総括表

個人事業主が支払者の場合
  • 給与支払報告書(総括表)に、事業主のマイナンバー(個人番号)12桁を右詰で記載
  • 確認書類として、マイナンバーカードの表面および裏面の写しを添付
    ※マイナンバーカードがない場合、マイナンバーが分かる書類(通知カード等)と本人確認書類(運転免許証等)の写しを添付
法人等が支払者の場合

B個人別明細書(特別徴収分)

前職分給与を含む方がいる場合は、対象者の個人別明細書の摘要欄に前職分の事業所名・給与収入額・社会保険料・源泉徴収税額を必ず記載してください
記載がない場合、前職分が二重に計上されてしまいます。

C普通徴収への切替理由書兼仕切紙

  • 普通徴収となる従業員がいる場合には、「切替理由書兼仕切紙」の提出をお願いします。
  • 「切替理由書兼仕切紙」の提出がない場合、原則、特別徴収対象者となります。
  • eLTAXで給与支払報告書を提出する場合は、切替理由書兼仕切紙の提出は不要です。

D個人別明細書(普通徴収分)

  • 普通徴収とする方の個人別明細書の摘要欄に、該当する符号(普A、普Bなど)を記載してください。

個人住民税の納期特例について

申請の方法

納期特例とは、個人住民税の特別徴収義務者のうち、給与等の支払いを受ける者が常時10人未満(龍ケ崎市以外も含む)である場合、申請により、特別徴収税額を年2回(12月、翌年6月)に分けて納入できる制度です。
申請については、納期の特例に関する承認申請書の提出をお願いします。
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。個人市民税・県民税特別徴収税額の納期の特例に関する承認申請書(エクセル:17KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。個人市民税・県民税特別徴収税額の納期の特例に関する承認申請書(PDF:141KB)

納期の特例の要件を欠いた場合

個人住民税の特別徴収義務者のうち、給与等の支払いを受ける者が常時10人以上(龍ケ崎市以外も含む)になった場合は、納期の特例の要件を欠いた届出書の提出をお願いします。
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。個人市民税・県民税特別徴収税額の納期の特例の要件を欠いた届出書(エクセル:14KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。個人市民税・県民税特別徴収税額の納期の特例の要件を欠いた届出書(PDF:115KB)

給与支払報告書(総括表)関係様式

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。令和6年度給与支払報告書(総括表)・切替理由書兼仕切紙(エクセル:22KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。令和6年度給与支払報告書(総括表)・切替理由書兼仕切紙(PDF:108KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。総括表の記載方法(例)・お問い合わせ及び提出先(PDF:83KB)

eLTAXをご利用ください

eLTAXとは

eLTAXとは、地方税における手続きを、インターネットを利用して電子的に行うシステムです。
地方公共団体が共同で運営するシステムであり、電子的な一つの窓口によるそれぞれの地方公共団体への手続きを実現しています。
詳しくは、地方税ポータルシステムホームページ(外部サイト)新規ウインドウで開きます。をご覧ください。

eLTAXを利用するメリット

自宅やオフィスのパソコンから手続きを行うことができ、一度の手続きで複数の市区町村へ郵送料がかからずに送付できます。
また給与支払報告書作成時には、チェック機能により入力誤りや計算誤りが防止でき、利便性が向上していますのでぜひご利用ください。

給与支払報告書の光ディスク等による提出について

給与支払報告書の提出や税額の通知の受領を光ディスク(磁気媒体)で行う場合は、「給与支払報告書の光ディスク等による提出承認申請書」を提出願います。
詳しくは、給与支払報告書の光ディスク等による提出についてをご覧ください。

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お問い合わせ

総務部 税務課

〒301-8611 茨城県龍ケ崎市3710番地

電話:0297-64-1111

ファクス:0297-60-1580

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