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よくある質問(市民税)

更新日:2022年5月16日

給与関係

昨年12月に会社を退職し現在は無職ですが、市・県民税の通知書が送られてきました。なぜですか?

市・県民税は前年中の所得を基に算定されます。
そのため、前年中に支払われた給与から算定された市・県民税を納付していただくことになります。

勤務先から市・県民税の給与特別徴収の税額通知書をもらいましたが、その後私個人宛てにも通知書が届きました。二重課税ではありませんか?

給与以外の所得があり、申告(所得税確定申告、市・県民税申告)をする際に、給与以外の所得についての納付方法を「自分で納付」と選択した場合は、給与所得分については給与特別徴収となり、その他の所得については普通徴収の方法により納付していただくことになります。
また、65歳以上の方で年金特別徴収が10月から開始される方には、年金に対する市・県民税の通知書が届きます。

新しい会社に就職した場合、市・県民税の納付方法はどうなりますか?

市・県民税を個人納付していた人が会社に就職しても、自動的に給与からの天引きには切り替わりません。
給与からの天引きを希望される場合は納税通知書を会社に提出し、その旨を伝えてください。
なお、すでに納期限が過ぎた部分については給与からの天引きをすることができないので、そのまま個人で納付していただくことになります。

年金関係

年金振込通知書に記載されている税額と、市から届いた市・県民税の通知書に記載されている税額が違うのはどうしてですか?

6月に届く年金振込通知書は、新年度の市・県民税が決定する前に作成されるため、個人住民税の欄は予定額として前年の税額を参考に記載されます。
実際の税額は、市からお送りする通知書に記載されている金額となります。

年金特別徴収の金額が8月以前と10月以降で金額が異なるのはどうしてですか?

年金からの市・県民税の天引きは、仮徴収(4・6・8月の徴収)と本徴収(10・12・翌年2月の徴収)で構成されています。
仮徴収は前年の税額を基に算出され、本徴収は税額が決定してから仮徴収を差し引いた金額になっています。
したがって、8月以前と10月以降とで天引きする金額が異なります。

例年市・県民税は年金特別徴収のみですが、納付書が送られてきたのはなぜですか?

年金以外の所得が無い場合、昨年度の税額が例年より下がったなどの理由で、年金特別徴収が停止になっていることがあります。
その場合、第2期までは普通徴収で納めていただき、本徴収(10・12・翌年2月の徴収)は年金特別徴収となります。

年金から「個人住民税」が引かれていますが、これは市・県民税とは別の税金ですか?

年金から差し引かれている「個人住民税」と市・県民税は同じものです。
公的年金を受給している方で一定の要件を満たす方には、公的年金などの収入にかかる市・県民税は公的年金などから天引きで納めていただきます。
対象となる方には、市・県民税の通知を送付しますので、ご確認ください。
公的年金等以外に収入がある場合、徴収方法が複数となる場合がありますので、ご注意ください。

その他

今年1月3日に亡くなった家族分の市・県民税の通知書が送られてきました。納付の必要はありますか?

市・県民税は、毎年1月1日現在に住所のある方に課税されます。
1月2日以降に亡くなった方の市・県民税は、相続される方に納付していただくことになります(地方税法第9条)。

今年3月に龍ケ崎市に引っ越してきました。前に住んでいた市から市・県民税の通知書が送られてきたのはなぜですか?

市・県民税は1月1日現在で住所のある市町村に納めます。
住民登録がない場合でも、実際に居住している市町村から課税される場合があります。

私は夫の扶養に入っています。パートの給与収入が103万円以内なのに、市・県民税の通知書が届きました。どうしてですか?

市・県民税は世帯主に課税されるものではなく、一定以上の所得がある方に対して個人ごとに課税されます。
そのため、給与収入が103万円以内でご家族の扶養になっていても、ご自身の給与収入が1年間で93万円を超え、市・県民税の非課税の条件に該当しなければ課税となります。

市・県民税が課税されているのに、納付書が同封されていないのはなぜですか?

給与や年金から天引きされる方や、口座振替を設定されている方には納付書を同封しておりません。

申告をしたのに、市・県民税の通知が届きません。

市・県民税が非課税の方には、市・県民税の通知はお送りしておりません。
非課税かどうかを確認したい場合は、本人確認できる書類をお持ちになり市役所税務課へお越しください。

龍ケ崎市の市・県民税は他の市区町村に比べて高いですか?

市・県民税は、一定の所得以上の方にかかる「均等割」と、前年の所得に応じてかかる「所得割」の合計額からなります。
この税額の計算方法や税率などはすべて法令に定められているため、市区町村によって高い、低いということはありません。

お問い合わせ

総務部 税務課

〒301-8611 茨城県龍ケ崎市3710番地

電話:0297-64-1111

ファクス:0297-60-1580

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