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新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置

更新日:2020年6月23日

住宅ローン控除の適用要件の弾力化について

新型コロナウイルス感染症の影響により、やむを得ず住宅ローン減税の入居期限要件を満たせない場合でも、代わりの要件を満たすことで期限内に入居したのと同様の減税措置が適用されます。
※詳しくは国土交通省:住宅ローン減税(外部サイト)新規ウインドウで開きます。をご確認ください。

中止等された文化芸術・スポーツイベントに係る入場料等の払戻請求権を放棄した参加者への寄附金控除について

新型コロナウイルス感染症に関する政府の自粛要請を受けて、中止等された文化芸術・スポーツイベントについて、チケット払戻しを受けない(放棄する)ことを選択された方は、その金額分を「寄附」と見なし、税優遇(寄附金控除)を受けられる新たな制度が創設されました。


※詳しくは次のホームページをご確認ください。
スポーツ庁:チケットの払戻請求権の放棄を寄附金控除の対象とする税制改正(外部サイト)新規ウインドウで開きます。
文化庁:新型コロナウイルスの影響を受ける文化芸術関係者に対する支援情報窓口(外部サイト)新規ウインドウで開きます。

お問い合わせ

総務部 税務課

〒301-8611 茨城県龍ケ崎市3710番地

電話:0297-64-1111

ファクス:0297-60-1580

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