新型コロナウイルス感染拡大防止に、皆さまのご理解とご協力をお願いいたします。
申告相談は、市役所へお越しください!
コミュニティセンターでは申告相談は行っておりませんので、ご注意ください。
昨年度から、市役所会場でのみ申告相談を行っています。
コミュニティセンターでは申告相談を行っていませんので、ご注意ください。
近年、マイナンバーカードを使用し、自宅のパソコンやスマートフォンから電子申告(e-Tax)により確定申告ができるようになりました。
申告会場に出向かずに申告ができることから、より利便性が増すなど、国ではデジタル社会の実現に向けた施策を強力に推し進めています。
本市でも国の施策に沿った業務の改善に取り組むとともに、一層のデジタル化を推進する必要があります。
本市と税務署との間で完全に電子送信が可能な市役所会場で行うこととなったため、昨年度からコミュニティセンターでの申告相談を行っていません。
なお、市役所会場では、相談窓口の増設や相談時間の延長などにより、一層の充実化を図り、申告相談を行っています。
電子申告(e-Tax)や郵送での提出にご協力をお願いします
申告相談当日は、市役所会場の大変な混雑が予想されます。
新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、電子申告(e-Tax)や郵送での提出にご協力をお願いします。
確定申告
国税庁ホームページに
確定申告をされる方で、ご自身で申告書を作成する方には「確定申告書等作成コーナー」が便利です。
以下の画像リンクからも、国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」へアクセスできます。
確定申告書提出先
竜ケ崎税務署
〒301-8601 茨城県龍ケ崎市川原代町1182番地の5
市民税・県民税
令和5年度(令和4年分)の市民税・県民税申告書は、前年度の申告状況に基づいて、1月26日(木曜日)に発送予定です。
申告書が届かない方で、申告書の送付を希望される方は、市役所税務課までご連絡ください。
※令和4年分確定申告をする場合(した場合)は、市役所から送付した「令和5年度(令和4年分)市民税・県民税申告書」の提出は不要です。
市民税・県民税申告書提出先
龍ケ崎市役所税務課
〒301-8611 茨城県龍ケ崎市3710番地
申告相談期間について
市役所での令和5年度の市民税・県民税申告および令和4年分の確定申告の相談期間は、2月13日(月曜日)から3月15日(水曜日)までです。
令和5年度(令和4年分)申告相談日程をご確認のうえ、混雑緩和のためにもなるべく地区毎に対象となっている日にお越しいただきますようご協力をお願いします。
平日は正午から午後1時の時間帯は受け付けのみで、相談は行っていません。
混雑状況によっては午前中の受け付けでも、午後の相談となる場合があります。
なお、2月19日・26日(いずれも日曜日)に開催する相談は、「主に給与所得者で平日に来庁することが困難な方」を対象としています。
受付時間は午前8時30分から11時まで、両日とも最大70名までの受け付けとなりますのでご注意ください。
市役所で受け付けすることができない申告について
次の申告は、市役所では受け付けできません。竜ケ崎税務署での申告をお願いします。
市役所で申告が可能かどうか不明な場合は、市税務課へお問い合わせください。
- 青色申告
- 損失申告
- 雑損控除
- ゴルフ会員権や貴金属などの総合譲渡の申告
- 株式や不動産などの分離課税の申告
- 初めて事業所得を申告する方の申告
- 国外居住親族等の扶養控除
- 住宅借入金特別税額控除(住宅ローン控除)の1年目の方、または2年目以降で連帯債務の方
- 消費税
- 相続税
- 贈与税
- 修正申告
- 更正の請求
- その他、内容によっては市役所で受け付けできない場合があります
事業所得、不動産所得などの申告をされる方
帳簿や領収書を整理し、収支内訳書を必ず作成して持参してください。収支内訳書などを作成していない場合は、申告相談を受け付けできません。
すでに減価償却をしている機器などがある場合は、前年の収支内訳書の控えも必ず持参してください。
医療費控除を受ける方
従来の医療費控除を受ける場合
平成29年分の申告から、「医療費控除の明細書」の添付が必要です。
医療費の領収書の添付または提示は必要ありません。
ただし、明細書の内容確認のため、確定申告期限等から5年間、税務署が領収書の提示または提出を求める場合があります。
領収書はご自宅等で保管してください。
※令和元年分までの確定申告では、従来どおり領収書の添付または提示によることも可能です。令和2年分以降は「医療費控除の明細書」の作成・添付が必要です。
医療費控除の特例を受ける場合
「セルフメディケーション税制の明細書」の添付が必要です。
スイッチOTC医薬品購入費の領収書の添付または提示は必要ありません。
ただし、明細書の内容確認のため、確定申告期限等から5年間、税務署が領収書の提示または提出を求める場合があります。
領収書はご自宅等で保管してください。
※令和元年分までの確定申告では、従来どおり領収書の添付または提示によることも可能です。令和2年分以降は「セルフメディケーション税制の明細書」の作成・添付が必要です。