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監査委員について

更新日:2021年5月26日

ここでは、皆さんがいだく「監査」って何?について、ご案内いたします。

「監査」ってなに?

 地方公共団体(ここでは、龍ケ崎市や龍ケ崎市教育委員会、議会事務局等を言います。)の財務や経営にかかわる事務処理の方法等が正しく行われているかをチェックすることを言います。

「監査委員」って、何をするの?

 監査委員は、市民の皆様が納めた税金が正しく効率的に使われているか、市が行う事業が公正に行われているかを市民の皆様に代わってチェックする仕事をしています。
 監査委員は、市長が市議会の同意を得て選んでいます。

「監査委員」ってどんな人?

 現在、龍ケ崎市には監査委員が2名います。
 委員の構成は、市の財務等に専門的な知識を持たれる方(「識見を有する者」)が1名、市議会議員の中から選ばれた方が1名となっています。
 任期は、「識見を有する者」から選ばれた方は4年。市議会議員より選ばれた方は議員の任期中とし、後任者が決まるまでの間は、その職務を行うことを妨げないとされています。
 現在の監査委員の氏名、任期等は次のとおりです。(令和3年5月26日現在)

氏名

任期

備考

監査委員

関口 広行

令和元年10月1日から令和5年9月30日まで

識見を有する者選出

鴻巣 義則

令和3年5月19日から令和5年4月30日まで

市議会議員選出

「監査委員事務局」は、何をするところ?

 龍ケ崎市には、監査委員が仕事(監査等)をし易いように、委員をサポートするための組織として「監査委員事務局(定員:5名)」があります。
 現在、事務局長を含め3名の職員が監査等に係わる事前調査、報告書や意見書(案)の作成、監査結果の公表等のサポート業務に携わっています。

関係法令及び条例等

  • 地方自治法
  • 龍ケ崎市監査委員条例
  • 龍ケ崎市監査委員監査規程
  • 龍ケ崎市監査委員処務規程
  • 龍ケ崎市監査委員事務局処務規程
  • 龍ケ崎市職員定数条例

参考資料

  • 委員の選任:地方自治法第196条
  • 委員の数:地方自治法第195条第2項
  • 委員の任期:地方自治法第197条
  • 事務局の設置:地方自治法第200条第2項

お問い合わせ

監査委員事務局

〒301-8611 茨城県龍ケ崎市3710番地

電話:0297-64-1111

ファクス:0297-60-1584

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