特例郵便等投票
新型コロナウイルス感染症に感染した方またはそのおそれがある方で、宿泊・自宅療養などをしている方は、一定の要件に該当する場合に、「特例郵便等投票」ができます。
次のパンフレットをご覧ください。
対象者や手続など、特例郵便等投票制度の詳細については、総務省のページをご確認ください。
また、上記総務省のパンフレットにおいて、「市町村の選挙管理員会のウェブサイトからダウンロードすること」とされている特例郵便等投票請求書および封筒に貼る料金受取人払の宛名表示は、次をご使用ください。
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