龍ヶ崎市立八原小学校PTA規約
第1章 名称及び事務所
第1条 | 本会は、龍ケ崎市立八原小学校PTAと称し、事務所を八原小学校内に置く。 |
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第2章 目的及び活動
第2条 | 本会は、保護者と教職員とが協力して、家庭と学校と社会における児童の幸福で健全な成長を図ることを目的とする。 |
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第3条 | 本会は、前条の目的をとげるため、次の活動をする。 |
1. | 家庭と学校、保護者と教職員との結びつきを強め、児童の心身の健全な発達を図る。 |
2. | 学校内外の教育的環境の改善整備に努める。 |
3. | 会員相互の親睦を図り、研修をとおして教養を高め、家庭教育、社会教育の振興に資する。 |
4. | その他、本会の目的達成のために必要な事業を進める。 |
第3章 活動方針
第4条 | 本会は、教育を本旨とする民主団体として、次の活動方針に従って活動する |
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1. | 児童の教育及び福祉増進のために活動する他の団体及び機関と協力する。 |
2. | 本会は、自主独立のもので、他の団体または機関の支配及び干渉を受けない。 |
3. | 特定の宗教・政党にかたよることなく、また営利を目的とする行為は行わない。 |
4. | 学校の人事、その他管理には干渉しない。 |
第4章 会員
第5条 | 本会の会員となることができる者は、次のとおりとし、会員はすべて平等の権利と義務を有する。 |
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1. | 八原小学校に在籍する児童の保護者、またはこれに代わる者。 |
2. | 八原小学校に在籍する教職員。 |
第5章 役員
第6条 | 本会に次の役員を置く。 | ||
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1. | 会長 | 1名 | (父母) |
2. | 副会長 | 3名 | (父母2名,副校長) |
3. | 書記 | 3名 | (父母2名,教頭) |
4. | 会計 | 2名 | (父母1名・教師1名) |
第7条 | 役員は、他の役員、会計監査委員を兼ねることはできない。 | ||
第8条 | 役員は、推薦委員会において、会員より選出し、運営委員会に報告し、総会で、承認を受ける。 | ||
第9条 | 役員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。また、任期途中における補充役員は、前任者の残任期間とする。 | ||
第10条 | 会長は、この会を代表し、会務を統括し、次の職務を行なう。 | ||
1. | 総会を招集し、運営委員会を主催する。 | ||
2. | 他の役員及び校長の意見を聴いて、常置委員会の委員長を委嘱する。 | ||
3. | 運営委員会の承認を得て、臨時委員会の委員長を委嘱する。 | ||
第11条 | 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。 | ||
第12条 | 書記は、次の職務を行なう。 | ||
1. | 総会及び運営委員会の議事並びに、この会の活動に関する重要事項を記録する。 | ||
2. | 会議録・通知文書その他の書類を保管する。 | ||
3. | 会長の指示に従い、この会の庶務を行なう。 | ||
第13条 | 会計は、次の職務を行なう。 | ||
1. | 予算の立案について協力する。 | ||
2. | 総会にて、決定された予算に基づき、会計事務を処理する。 | ||
3. | 総会にて、決算の報告をする。 | ||
4. | 本会の財産を管理する。 |
第6章 会計監査委員
第14条 | 本会の経理を監査するために、2名の会計監査委員を置く。 |
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第15条 | 会計監査委員は、他の役員を兼務することはできない。 |
第16条 | 会計監査委員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。 |
第17条 | 会計監査委員は、運営委員会において会員より選出し、会長が委嘱する。 |
第18条 | 会計監査委員は、必要に応じ、臨時会計監査を行ない、定期総会にてその結果を報告する。 |
第7章 総会
第19条 | 総会は、本会の最高決議機関であり、定期総会は、年1回とし、年度当初に開催する。臨時総会は運営委員会が必要と認めたとき、または、会員の3分の1以上の要求があった時に開催する。 |
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第20条 | 総会は、次の事項を審議する。 |
1. | 役員の承認 |
2. | 事業報告及び決算の承認 |
3. | 事業計画及び予算審議決定 |
4. | 規約の改廃に関すること。 |
5. | その他、本会の目的達成に必要なこと。 |
第21条 | 総会の定足数は、会員の3分の1以上とし、議事の議決は出席者の過半数の同意を必要とする。 |
第8章 運営委員会及び役員会
第22条 | 運営委員会は、総会に次ぐ議決機関であり、役員、常置委員会の各委員長、各学年委員長、及び臨時委員会のある場合は、その委員長をもって構成される。 |
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第23条 | 運営委員会は、次の事項を審議、運営する。 |
1. | 総会提出議案の作成 |
2. | 各委員会の連絡調整 |
3. | 他に属さない事務 |
第24条 | 運営委員会は、会長が必要と認めたとき、または、構成員の4分の1以上の要求があったときに開催する。 |
第25条 | 運営委員会の定足数は、構成員の過半数とし、議事の議決は、出席者の過半数の同意を必要とする。 |
第9章 常置委員会及び臨時委員会
第26条 | 本会の活動に必要な事項について、調査、研究、立案するために、常置委員会を置く。 |
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2. | 常置委員会についての必要な事項は、細則で定める。 |
第27条 | 特別な事項について、必要があるときには、臨時委員会を設けることができる。 |
2. | 臨時委員会について、必要な事項は、細則で定める。 |
第10章 学年・学級PTA
第28条 | 本会に、学年・学級PTAを置く。 |
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2. | 学年・学級PTAについて、必要な事項は、細則で定める。 |
第11章 地区PTA
第29条 | 本会に、地区PTAを置く。 |
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2. | 地区PTAについて、必要な事項は、細則で定める。 |
第12章 経理
第30条 | 本会の活動に要する経費は、会費・寄付金及びその他の収入により支弁される。 |
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第31条 | 本会の会費は、月額300円とする。また、会員は特別の場合を除き会費を納めるものとする。 |
第32条 | 本会の会計は、総会において議決された予算に基づき執行されなければならない。 |
第33条 | 本会の決算は、会計監査を経て総会に報告し、承認を得なければならない。 |
第34条 | 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。 |
第13章 細則
第35条 | 本会の運営に関し必要な細則は、その規約に反しない限りにおいて、運営委員会の議決を経て定める。 |
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2. | 運営委員会は、細則を制定または改廃した場合は、その結果を総会に報告しなければならない。 |
第14章 規約の改正
第36条 | この規約は、総会において、出席者の3分の2以上の賛成がなければ改正することができない。 |
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附則
この規約は、平成19年4月21日から施行する。
附則
この規約は、平成23年4月29日から施行する。
附則
この規約は、令和3年4月26日から施行する。