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保育施設等利用における利用者負担額をお知らせします。

更新日:2024年1月22日

子ども・子育て支援新制度では、教育・保育施設等(認定こども園、保育所等)の利用者負担額については、世帯の所得の状況その他の事情を勘案して、国が定める限度額内で市町村が定めることとなっています。

子ども・子育て支援新制度の利用者負担額について

教育認定(1号認定)=お子さんが満3歳以上で、幼稚園等での教育を希望される場合

幼児教育・保育無償化の開始に伴い、1号認定のお子さんの保育料は0円となります。
※実費徴収費や上乗せ徴収費については、各園へお問い合わせください。
※新制度に移行しない一部の私立幼稚園については、各園へお問い合わせください。

保育認定(2号・3号認定)=就労などの「保育の必要な事由」に該当し、保育園等での保育を希望される場合

保育認定利用者負担
階層区分利用者負担額(単位:円)
0から2歳まで
標準時間短時間
第1生活保護世帯00
第2市町村民税非課税世帯00
第3市町村民税所得割課税額
48,600円未満

11,300

11,100

第4市町村民税所得割課税額
77,700円未満

17,200

16,900
第5市町村民税所得割課税額
97,000円未満
24,70024,200
第6市町村民税所得割課税額
140,200円未満
27,70027,200
第7市町村民税所得割課税額
169,000円未満
34,50033,900
第8市町村民税所得割課税額
248,200円未満
37,50036,800
第9市町村民税所得割課税額
301,000円未満
45,00044,200
第10市町村民税所得割課税額
397,000円未満
49,00048,100
第11市町村民税所得割課税額
397,000円以上
51,50050,600
ひとり親世帯、在宅障がい児(者)のいる世帯
階層区分利用者負担額(単位:円)

0から2歳まで

標準時間

短時間

第1生活保護世帯00
第2市町村民税非課税世帯

0

0
第3市町村民税所得割課税額
48,600円未満
5,1505,050
第4の一部市町村民税所得割課税額
77,101円未満
8,6008,450

※幼児教育・保育無償化の開始に伴い、3歳児以上のお子さんの保育料は0円となります。
※上記の利用者負担額のほかの実費徴収費や上乗せ徴収費については、各園へお問い合わせください。
※保育認定の利用者負担額については、市町村民税額を基に階層区分が設定されています。なお、新制度においては4月から8月分については前年度、9月から翌年3月分は当年度の市町村民税所得割課税額を基に決定します。
※満3歳に到達した日の属する年度中の2号認定の利用者負担額は、3号認定の額を適用します。
※小学校就学前の範囲において、特定教育・保育施設等を同時に利用する最年長の子どもから順に2人目は上記の半額、3人目以降については0円となります。(ひとり親世帯等の表に該当する場合、第2子以降は0円となります。)
※標準時間保育では最長11時間、短時間保育では最長8時間の保育が可能となります。

副食費について

無償化の開始に伴い、これまで保育料に含まれていた3歳児から5歳児の副食費が、実費負担となります。
各施設から指示された金額を、施設へ直接お支払いください。
なお、以下の要件に合致する場合、副食費が免除となります。

教育認定(1号認定)の場合

市町村民税所得割課税額が77,101円未満、又は、小学校3年生以下の範囲において、最年長の子どもから順に3人目以降に該当する。

保育認定(2号・3号認定)の場合

市町村民税所得割課税額が57,700円未満、又は、小学校就学前の範囲において、特定教育・保育施設等を同時に利用する最年長の子どもから順に3人目以降に該当する。
※市町村民税額については、4月から8月分については前年度、9月から翌年3月分は当年度の市町村民税所得割課税額を基に決定します。

お問い合わせ

福祉部 保育課

〒301-8611 茨城県龍ケ崎市3710番地

電話:0297-64-1111

ファクス:0297-60-7008

お問い合わせフォームを利用する


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