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NPO(Non Profit Organization)とは、様々な社会貢献活動を行い、団体の構成員に対して収益を分配することを目的としない団体の総称です。
したがって、収益を目的とする事業を行うこと自体は認められますが、事業で得た収益は、様々な社会貢献活動に充てることになります。
このうち、特定非営利活動促進法に基づき法人格(※)を取得した法人を「特定非営利活動法人(NPO法人)」と言います。
※法人格:個人以外で権利や義務の主体となり得るもの
法人格を持つことによって、法人の名の下に取引等を行うことができるようになり、団体名義での契約締結や土地の登記など、団体がいわゆる「権利能力の主体」となり、団体自身の名義において権利義務の関係を処理することができるようになります。
特定非営利活動とは
特定非営利活動促進法に定められた以下の1~20の活動であって、不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とするものです。
- 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
- 社会教育の推進を図る活動
- まちづくりの推進を図る活動
- 観光の振興を図る活動
- 農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動
- 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
- 環境の保全を図る活動
- 災害救援活動
- 地域安全活動
- 人権の擁護又は平和の推進を図る活動
- 国際協力の活動
- 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
- 子どもの健全育成を図る活動
- 情報化社会の発展を図る活動
- 科学技術の振興を図る活動
- 経済活動の活性化を図る活動
- 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
- 消費者の保護を図る活動
- 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
- 前各号に掲げる活動に準ずる活動として都道府県又は指定都市の条例で定める活動
※茨城県では、条例で定める活動分野はありません。
所轄庁について
- 龍ケ崎市内のみに事務所を設置する団体
龍ケ崎市が認証受付窓口となります。
ただし、認定NPO法人及び特例認定NPO法人の認定事務については、茨城県女性活躍・県民協働課が窓口となります。 - 事務所を2つ以上設置し、かつ、龍ケ崎市外にも事務所を設置する団体
茨城県女性活躍・県民協働課が認証受付窓口となります。
また、県をまたぐ場合は、複数の事務所のうち主たる事務所が所在する都道府県が認証受付窓口となります。
関係法規
茨城県HP内「
」をご確認ください。特定非営利活動促進法に基づいて、次に掲げる基準に適合することが必要です。
- 特定非営利活動を行うことを主たる目的とすること
- 営利を目的としないものであること(利益を社員で分配しないこと)
- 社員の資格の得喪に関して、不当な条件を付さないこと
- 役員のうち報酬を受ける者の数が、役員総数の3分の1以下であること
- 宗教活動や政治活動を主たる目的とするものでないこと
- 特定の公職者(候補者を含む)又は政党を推薦、支持、反対することを目的とするものでないこと
- 暴力団でないこと、暴力団又は暴力団の構成員等の統制の下にある団体でないこと
- 10人以上の社員を有するものであること
特定非営利活動法人(NPO法人)を設立するためには、法律に定められた書類を添付した申請書を、龍ケ崎市に提出してください。
提出された書類の一部は、受理した日から2週間公衆の縦覧に供し、審査後に認証・不認証が決定されます。
設立の認証後、申請者が登記することにより法人として成立することになります。
手続きの詳細は、茨城県HP内「
」をご確認ください。設立認証申請に必要な書類
設立認証申請書(ワード:15KB):1部
定款(ワード:57KB):2部
役員名簿(ワード:37KB):2部
(役員の氏名、住所又は居所、各役員の報酬の有無を記載)就任承諾及び誓約書の謄本(ワード:19KB):1部
- 役員の住所又は居所を証する書面:1部
(発行から6か月以内でマイナンバーの記載が無い、住民票の写し等) 社員のうち10人以上の者の名簿(ワード:32KB):1部
確認書(ワード:33KB):1部
設立趣旨書(ワード:32KB):2部
設立についての意思の決定を証する議事録の謄本(ワード:45KB):1部
設立当初の事業年度及び翌事業年度の事業計画書(ワード:93KB):2部
設立当初の事業年度及び翌事業年度の活動予算書(ワード:93KB):2部
法人登記申請
認証の通知を受け取ってから2週間以内に、法務局にて設立の登記を行うことで法人として成立します。
手続きに必要なもの等、詳細は以下にお問い合わせください。
なお、設立の認証を受けた者が、設立のあった日から6ヶ月を経過しても登記をしないときは、認証が取り消しとなる場合があります。
- 住所:水戸市北見町1番1号
- 電話番号:029-227-9911
登記完了の届出
法務局での法人登記完了後、以下の書類を龍ケ崎市にご提出ください。
設立登記完了届出書(ワード:14KB):1部
- 登記事項証明書:原本・写し各1部
設立の時の財産目録(エクセル:55KB):2部
その他、必要な各種手続き
収益事業の有無にかかわらず必要な手続き
- 法人県民税関係
【提出・問い合わせ先】 又は、 - 法人市民税関係
【提出・問い合わせ先】龍ケ崎市税務課
詳細は、「法人市民税とは」をご確認ください。
その他、必要となる場合がある手続き
- 法人税や所得税の源泉徴収に関する手続き
法人税課税対象事業を行う場合や、謝礼や給与等の所得税の源泉徴収支払いがある場合、手続きが必要です。
【提出・問い合わせ先】 - 雇用関係の手続き
NPO法人として職員等を雇用する場合、手続きが必要です。
【提出・問い合わせ先】
労災保険関係:
雇用保険関係:
健康保険、厚生年金関係:
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