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生活保護について

更新日:2024年10月1日

生活保護とは

生活保護制度は、生活に困窮する方に対し、その困窮の程度に応じて必要な保護を行い、健康で文化的な最低限度の生活を保障するとともに、自立を助長することを目的としています。

生活保護を受けるための要件

生活保護は世帯単位で行い、世帯員全員が、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することが前提でありまた、扶養義務者の扶養は、生活保護法による保護に優先します。
そのうえで、世帯の収入と厚生労働大臣の定める基準で計算される最低生活費を比較して、収入が最低生活費に満たない場合に、保護が適用されます。

世帯

生活保護上の「世帯」とは、同じ住居に居住し、現に家計を共同して消費生活を営んでいることを指します。
したがって、住民票上同じ世帯かどうかでは判断されません。

資産の活用

預貯金、生活に利用されていない土地・家屋等があれば売却等し生活費に充ててください。

能力の活用

働くことが可能な方は、その能力に応じて働いてください。

あらゆるものの活用

年金や手当など他の制度で給付を受けることができる場合は、まずそれらを活用してください。

扶養義務者の扶養

親族等から援助を受けることができる場合は、援助を受けてください。

収入

一緒に生活している世帯員全員の収入の全てが対象です。
給料、農業収入、不動産収入、年金、手当、仕送り、預貯金、保険金などです。

最低生活費

最低生活費の基準は国が定めます。
世帯の人数、世帯員の年齢、入院しているかどうかなど定められた基準により、世帯ごとの1ヶ月の最低生活費が計算されます。

生活保護の決定に至るまで

生活保護の相談

生活に困り、保護について相談を希望する方は、生活支援課の窓口にご来所ください。
その際は、以下の確認事項をできるだけ明らかにして頂けると相談がスムーズに行えます。

  • 親族からの援助の有無
  • 生命保険等の有無
  • 預貯金や手持ち金の金額
  • 資産(有価証券、自動車、土地・不動産など)の有無
  • 他の社会保障制度(年金、雇用保険、労災保険、児童扶養手当など)を活用できるかどうか

相談時間

  • 月曜日から金曜日(祝日、年末年始の閉庁日を除く)
  • 午前9時から午後5時まで
  • 相談には時間がかかる場合があるので、時間に余裕をもってお越しください

生活保護の申請・決定

申請

生活保護の申請は、本人または一定の親族が行うことになっています(やむを得ない場合や緊急時を除きます)。
申請の際、世帯の状況に応じて一定の書類の提出が必要となります。
(例:申請書・収入申告書・資産申告書・関係機関への照会に対する同意書・預金通帳の写し・アパートの賃貸契約書の写し等)

調査

一緒に生活している世帯員全ての資産や収入の調査、扶養義務者の調査、病状調査、訪問調査など世帯の状況に応じた調査を行い、生活保護適用の要件が満たされているか調査を行います。
必要に応じて官公署、金融機関、保険会社などへの調査も行います。

決定

調査に基づき、世帯の最低生活費と収入とを比べて、保護が必要かどうかを決定し、どの程度の保護が必要か決定します。

通知

申請があった日から14日以内(調査に日時を要する特別な理由がある場合は30日以内)に保護の開始決定または却下決定を通知します。

保護受給中の権利と義務

保護を受けている人の権利

  • 正当な理由なく、保護費を減らされたり、保護を受けられなくなることはありません。
  • 保護費は税金をかけられたり、差し押さえられたりすることはありません。
  • 福祉事務所が行った保護の申請の却下、保護の変更、停止、または廃止などの決定内容に納得ができないときは、決定があったことを知った日の翌日からかぞえて3ヶ月以内に茨城県知事に対して不服の申し立て(審査請求)ができます。

保護を受けている人の義務

  • 保護を受ける権利を他人に譲り渡すことはできません。
  • 生活保護を受けている人は、能力に応じて常に勤労に励み、支出の節約を図り、その他生活維持向上に努めなければなりません。
    (働くことのできる人は、能力に応じて働かなければなりません。病気の人は早く治るよう治療に専念しなければなりません。)
  • 生活状況(世帯の人数の増減、居住地の変更、収入の有無やその金額の増減など)に変動があった場合は届け出なければなりません。
  • 保護の目的達成に必要な指導または指示には従わなければなりません。
    (例:働けるのに就労活動を行わない方への就労指導、病気なのに病院を受診しない方への受診指導)
  • 資力があるにもかかわらず保護を受けたときは、その費用を返還していただきます。

保護費の返還

事実と異なる申告をしたり、給料・年金その他の収入の未申告などで不正な方法により保護を受けたりした時は、不正受給としてこれまでに受けた保護費を後から徴収されます。
また法律により処罰されることがあります。
また、差し迫った事情のため、本来、資力があるにもかかわらず保護を受けた場合などは、それらを売却するなどして、すでに支給された生活保護費を後から返してもらうことがあります。
下記が一例です。

  • 保有を認められない土地や自動車などの資産
  • 保有を認められない生命保険
  • 相続した財産

参考URL

お問い合わせ

福祉部 保護課

〒301-8611 茨城県龍ケ崎市3710番地

電話:0297-64-1111

ファクス:0297-64-7008

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