法人格取得後、主に次のような場合は手続きが必要です。
詳細は、茨城県HP内「 」の法人の管理・運営についてをご確認ください。
- 事業年度が終了したとき
※毎事業年度終了後3か月以内に事業報告書等の提出が必要です - 役員の変更があったとき
- 定款に変更があったとき
- 団体を解散するとき
事業年度終了から3か月以内に、前事業年度の事業報告書等を提出する必要があります。
提出先:龍ケ崎市地域づくり推進課
【ご注意ください】3年以上にわたって事業報告書等の提出がないNPO法人は、設立の認証を取り消されることがあります。
提出書類
事業報告書等提出書(ワード:13KB):1部
事業報告書(ワード:67KB):2部
活動計算書(エクセル:644KB):2部
貸借対照表(エクセル:84KB):2部
財産目録(エクセル:76KB):2部
年間役員名簿(ワード:52KB):2部
(前事業年度において役員であった者の氏名、住所又は居所、各役員の報酬の有無を記載)前事業年度の末日における社員のうち10人以上の者の名簿(ワード:42KB):2部
(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)
以下の1~8に該当する、役員の氏名、住所・居所に変更があった場合は、変更後の役員名簿を添えて、役員の変更等届出書等を提出する必要があります。
- 新任
- 再任
- 任期満了
- 死亡
- 辞任
- 解任
- 住所又は居所の異動
- 改姓又は改名
提出先:龍ケ崎市地域づくり推進課
また、代表権を有する者の氏名や住所、資格に関する事項が変更した場合は、2週間以内に法務局で登記を行う必要があります。
提出書類
※新たに役員が就任した場合は以下の書類も必要です。
就任承諾及び誓約書の謄本(ワード:19KB):1部
- 各役員の住所又は居所を証する書面:1部
(発行から6か月以内でマイナンバーの記載が無い住民票の写し等)
定款の変更は、定款で定めるところにより、社員総会の議決を経た上で、「定款変更認証申請書」又は「定款変更届出書」を提出してください。
提出先:龍ケ崎市地域づくり推進課
手続きの方法は、「重要な項目の変更」の該当の有無によって変わります。
変更内容が「重要な項目の変更」に該当するのか、以下よりご確認ください。
重要な項目の変更
定款のうち、以下の10項目のいずれかを変更する場合は、重要な項目の変更に該当します。
- 目的※
- 名称※
- 法人が行う特定非営利活動の種類及び当該特定非営利活動に係る事業の種類※
- 主たる事務所及び従たる事務所の所在地(所轄庁の変更を伴うものに限る。)※
- 社員の資格の得喪に関する事項
- 役員に関する事項(役員の定数に係るものを除く。)
- 会議に関する事項
- その他の事業を行う場合、その種類その他当該その他の事業に関する事項※
- 解散に関する事項(残余財産の帰属すべき者に係るものに限る。)
- 定款の変更に関する事項
定款変更認証申請書を提出し、認証を受ける必要があります。
認証申請時に必要な提出書類は、次の3つの場合で異なります。
また、上記の重要な項目の10項目の内、※付きの1、2、3、4、8のいずれかを変更する場合は、その後法務局への変更登記の手続きや、定款変更登記の完了届出書の提出も必要になります。
法人の行う事業の変更を伴う定款の変更である場合
定款変更認証申請書(ワード:17KB):1部
定款新旧対照表(ワード:30KB):1部
定款の変更を議決した社員総会の議事録の謄本(ワード:35KB):1部
- 変更後の定款:2部
(変更したい箇所を修正した定款) 定款の変更の日(※)の属する事業年度及び翌事業年度の事業計画書(ワード:88KB):2部
定款の変更の日(※)の属する事業年度及び翌事業年度の活動予算書(エクセル:67KB):2部
※定款の変更の日とは
定款変更の認証が見込まれる日(申請から2か月程度経過後の日)です。
総会議決日や、認証申請書の提出日ではありません。
所轄庁の変更を伴う定款の変更である場合
定款変更認証申請書(ワード:17KB):1部
定款新旧対照表(ワード:30KB):1部
定款変更を議決した社員総会の議事録の謄本(ワード:35KB):1部
- 変更後の定款:2部
(変更したい箇所を修正した定款) 役員名簿(ワード:37KB):2部
(役員の氏名、住所又は居所、各役員の報酬の有無を記載)確認書(ワード:33KB):1部
前事業年度の事業報告書(ワード:67KB):2部
活動計算書(エクセル:644KB):2部
賃借対照表(エクセル:84KB):2部
財産目録(エクセル:76KB):2部
年間役員名簿(ワード:52KB):2部
前事業年度の社員のうち10人以上の者の名簿(ワード:42KB)又は(設立後これらの書類が作成されるまでの間は)設立の時の事業計画書、活動予算書、財産目録:2部
定款の変更の日の属する事業年度及び翌事業年度の事業計画書(※)(ワード:88KB):2部
定款の変更の日の属する事業年度及び翌事業年度の活動予算書(※)(エクセル:67KB):2部
(※)印の書類は、事業の変更を伴う場合にのみ必要となります。
以下の事項のみを含む、定款の変更は届出のみが必要です。
- 事務所の所在地の変更(所轄庁の変更を伴わない場合に限る)
- 役員の定数の変更
- 資産に関する事項の変更
- 会計に関する事項の変更
- 事業年度の変更
- 解散に関する変更(残余財産の処分に関する事項を除く)
- 公告の方法の変更
- 法第11条第1項各号にない事項(合併に関する事項、職員に関する事項、賛助会員、顧問等に関する事項等)
定款変更届出に必要な書類
定款変更届出書(ワード:15KB):1部
定款新旧対照表(ワード:30KB):1部
定款変更を議決した社員総会の議事録の謄本(ワード:35KB):1部
- 変更後の定款:2部
定款変更認証または届出後の手続
変更内容が登記事項の場合は、2週間以内に法務局で登記します。
登記後は、以下の書類を提出してください。
定款変更登記の完了提出書(ワード:13KB):1部
- 登記事項証明書:原本1部、写し1部
NPO法人は、以下1~7の事由によって解散することとなり、その場合は次の手続きが必要です。
解散事由
- 社員総会の決議
- 定款で定めた解散事由の発生
- 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
- 社員の欠乏
- 合併
- 破産手続き開始の決定
- 設立の認証の取消
必要な手続き
解散及び清算人就任の登記
総会による解散決議(解散日)から2週間以内に、法務局にて解散登記を行う必要があります。
また、解散登記を行うことで、定款に別段の定めがあるときなどを除き、登記事項証明書に記載があった「理事」が「清算人」として登録されます。
手続きに必要なもの等、詳細は以下にお問い合わせください。
- 水戸地方法務局本局
住所:水戸市北見町1番1号(水戸法務総合庁舎)
電話番号:029-227-9911
解散届出書の提出
解散登記後、以下の書類を龍ケ崎市地域づくり推進課にご提出ください。
解散届出書(ワード:13KB):1部
- 登記事項証明書:1部
※その他、以下の書類が必要な場合もあります。
解散認定申請書(ワード:13KB):1部
特定非営利活動に係る事業が、客観的に実施が不可能となった場合に申請。
※自主的に解散できる法人については、「解散届出書」を提出。残余財産譲渡認証申請書(ワード:12KB):1部
定款に残余財産の帰属先の記載がない場合に申請。清算人就任届出書(ワード:12KB):1部
清算中に新たに清算人が就任した場合に届出。
清算の結了手続きを行う
清算人(一般に理事が就任する)は、法人格を消滅させるため、以下1~5の業務を行う必要があります。
- 現務の結了
- 債権の取立て・弁済を行う
- 債権の申出の公告と催告を、官報に掲載して2カ月以内に行う
- 公告と催告により判明した債務の分配を完了する
- 残余財産がある場合、財産の引渡しを行う
清算結了の登記
総会での清算結了の決議後から2週間以内に、清算事務報告書や決算書等をそろえて、法務局にて清算結了登記を行う必要があります。
清算結了の登記を行うことで、当該NPO法人の法人格が消滅します。
手続きに必要なもの等、詳細は以下にお問い合わせください。
- 水戸地方法務局本局
住所:水戸市北見町1番1号(水戸法務総合庁舎)
電話番号:029-227-9911
清算結了届出書の提出
清算結了登記後、以下の書類を龍ケ崎市地域づくり推進課にご提出ください。
清算結了届出書(ワード:12KB):1部
- 登記事項証明書:1部
お問い合わせ
