市民活動団体の活動の拡大や発展、地域活性化に繋げることや、段階的補助によって自主性のある市民活動と団体の自立を促すことを目的とした補助金制度です。
社会貢献のために団体自らが企画・実施する、公益性の高い事業に対して経費の一部を補助します。
対象団体
次の要件にすべて該当する団体
- 活動内容が特定非営利活動促進法別表に掲げる20分野のいずれかの活動に該当するものであること。
- 設立後2年以上の団体であること。
- 5人以上で構成され、その過半数以上が市民(市内在住、在勤または在学)であること。
- 市内に事務所等の活動拠点があり、かつ主として市内で市民活動を行っていること。
- 定款、会則、規約等を定めていること。
- 年間の活動計画を制定していること。
- 適切な会計処理が行われていること。
- に団体登録されていること。
- 団体に加入を希望する者は、特別な理由がない限り、任意にその構成員になることができる団体であること。
- 申請時において、当該申請を行う市民活動団体またはその代表者が市税等を滞納している団体でないこと。
- 営利を目的とした団体でないこと。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する処分を受けている団体またはその構成員の統制下にある団体でないこと。
- 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律に規定する処分を受けている団体またはその構成員の統制下にある団体でないこと。
- 政治活動や宗教上の教義を広める活動を主たる目的とする団体でないこと。
- 公序良俗に反する団体でないこと。
対象事業
次の要件をすべて満たすもの
- 特定非営利活動促進法別表に掲げる20分野のいずれかの活動に該当する事業であること。
- 地域課題、社会的課題等の解決につながる事業であること。
- 龍ケ崎市内で実施し、主として市民を対象とするものであること。
- 団体の活動の目的を達成するため適当であると市長が認めた事業であること。
- 補助金の交付を受けようとする年度内に完了する事業であること。
- 保健、医療または福祉の増進を図る活動
- 社会教育の推進を図る活動
- まちづくりの推進を図る活動
- 観光の振興を図る活動
- 農山漁村または中山間地域の振興を図る活動
- 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
- 環境の保全を図る活動
- 災害救護活動
- 地域安全活動
- 人権の擁護または平和の推進を図る活動
- 国際協力の活動
- 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
- 子どもの健全育成を図る活動
- 情報化社会の発展を図る活動
- 科学技術の振興を図る活動
- 経済活動の活性化を図る活動
- 職業能力の開発または雇用機会の拡充を支援する活動
- 消費者の保護を図る活動
- 前各号に掲げる活動を行う団体の運営または活動に関する連絡、助言または援助の活動
- 前各号に掲げる活動に準ずる活動として茨城県の条例で定める活動
補助事業の期間
補助事業等決定後から令和7年3月31日まで
補助金額/補助率/補助回数
- 補助金額:上限30万円
- 補助率:【1回目】10分の9/【2回目】10分の8
(1,000円未満切り捨て) - 補助回数:同一事業として2回
※同一年度内における補助金の交付回数は、補助区分にかかわらず、1団体1回を限度とします。
補助金の対象経費・対象外経費
事業等の実施に直接要する経費とします。
詳細は、補助金の対象経費・対象外経費の具体例(PDF:466KB)をご確認ください。
申請方法
募集期間
- 1次募集【受付終了】
令和6年1月10日(水曜日)から2月13日(火曜日)まで - 2次募集【以下の期間中、先着順で受付】
令和6年6月3日(月曜日)から12月27日(金曜日)まで
※1次募集で応募団体が多数の場合は抽選。
※募集枠(6団体)に満たない場合に限り、2次募集として予算の範囲に達するまで先着順に受け付け。
- 提出書類が全て整い次第、正式に受け付けます。
- 申請書類をもとに内容の審査を行うため、補助金の交付決定までにお時間をいただく場合があります。
- 書類不足等により再提出を依頼する場合があります。期間に余裕をもって申請してください。
- 過年度に申請し、交付決定を受けた同一団体による同一事業は、継続性を支援する観点から、抽選前に優先的に決定するものとします。
申請に必要な書類
- 市民活動サポート補助金交付申請書(ワード:16KB)
- 事業等実施計画書(ワード:16KB)
- 事業等収支予算書(ワード:16KB)
- 交付申請団体調書(ワード:17KB)
- 誓約書兼同意書(ワード:16KB)
- 定款、会則、規約等の写し
- 会員名簿の写し(各会員の氏名・住所等記載のあるもの)
- その他(事業報告や決算報告等の団体の活動実績の分かるものなど)
提出先
龍ケ崎市役所本庁舎4階・地域づくり推進課まで直接ご提出ください。
【受付日時】
市役所開庁日(平日)の午前9時から正午、および午後1時から午後5時まで
申請後の流れ
補助金の交付決定【市→団体】
提出された申請書類をもとに、個別ヒアリング等による調査や団体の適格性、申請内容の審査を行います。
審査の結果、決定した補助対象事業や補助金額等を「市民活動サポート補助金交付決定通知書」にて、申請者に通知します。
※この交付決定通知書の日付(交付決定日)以降より、補助事業を開始することが可能です。
事業内容の変更・中止・廃止【団体→市】
補助金交付の決定を受けた後、事業内容を変更(軽微なものは除く)または中止・廃止する場合は、速やかに「市民活動サポート補助金事業等変更(中止・廃止)承認申請書(ワード:16KB)」を提出してください。
実績報告【団体→市】
事業完了後、30日以内に次の書類を提出してください。
- 市民活動サポート補助金事業等実績報告書(ワード:16KB)
- 事業等成果書(ワード:16KB)
- 事業等収支決算書(ワード:17KB)
- 補助対象事業等の経費に係る領収書等の写し
- その他市長が必要と認めるもの(イベントのチラシや事業当日の配布資料、状況写真など、事業日及び事業内容等が分かる書類)
※事業完了後は、活動の周知・PRなどを図ることを目的として、市民活動センターが開催する報告会に参加することができます!
報告会への参加は任意ですが、団体の会員数増加や活動の拡大・発展等につなげる機会として、参加してみませんか?
詳細については、お問い合わせください。
補助金の額の確定・支払い
- 市→団体
実績報告書の検収を経て、確定した補助金額を「市民活動サポート補助金交付額確定通知書」にて、申請者に通知します。 - 団体→市
確定通知を受けた団体は、「市民活動サポート補助金交付請求書(ワード:16KB)」を提出してください。
市が請求書を受理した後、補助金を交付します。
※補助金の交付は、原則的に補助事業等の完了後とします。
ただし、市長が必要と認めたときは、補助事業等の着手前又は完了前であっても、その一部または全部を交付することができますので、ご相談ください。
補助金の返還
次の場合は、補助金の一部または全部を返還していただきます。
- 既に交付した補助金に未使用等の残額が生じたとき
- 虚偽その他不正な手段により補助金の交付を受けたとき
- 補助金の交付決定の内容またはこれに付した条件に違反したとき など
その他
- 企画段階(申請前)の事前相談や申請書類の作成サポートは、地域づくり推進課のほか、市民活動センターでも受け付けています。
お気軽にお問い合わせください。 - 状況により、制度の内容等が変更になる場合もありますので、予めご承知おきください。
補助金申請の手引き
令和6年度龍ケ崎市市民活動サポート補助金申請の手引き(募集要項)(PDF:3,541KB)
配布場所
- 龍ケ崎市地域づくり推進課(市役所本庁舎4階)
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