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赤ちゃんが生まれたら

更新日:2024年5月14日

ご出産おめでとうございます。赤ちゃんの名前が決まったら、生後14日以内に市役所に「出生届」をご提出ください。
その際、「出生連絡票」の提出も、併せてお願いいたします。

出生連絡票

「出生連絡票」とは、母子健康手帳の交付時にお渡しした、はがきサイズのものになります。
赤ちゃんが生まれたら「出生連絡票」をお出しください。
後日、赤ちゃん訪問の日程調整のためのご連絡をいたします。
電子申請でも受付しています。出生連絡票電子申請(外部サイト)新規ウインドウで開きます。

  • 市民窓口課へ提出する「出生届」とは違います。ご注意ください。
  • 龍ケ崎市役所以外で出生届を提出される方は、出生連絡票は電子申請をご利用ください。

低体重児出生届

出生体重が2,500g未満の赤ちゃんについては、母子保健法第18条により「低体重児出生届」の提出が必要です。
「出生届」を提出される際に、市民窓口課で書類をお渡ししますので、ご記入の上、こども家庭課または保険年金課、東部・西部出張所窓口職員へお渡しください。
赤ちゃんの個人番号がわかるもの(個人番号カードまたはマイナンバー通知カード等)がお手元に届いた方は一緒にご持参ください。

持参するもの

  • 申請者(保護者)の本人確認ができるもの(運転免許証等)

お問い合わせ

福祉部 こども家庭課

〒301-8611 茨城県龍ケ崎市3710番地

電話:0297-64-1111

ファクス:0297-64-7008

お問い合わせフォームを利用する


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