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幼児教育・保育無償化について

更新日:2023年4月1日

幼稚園・認定こども園(幼稚園部分)をご利用の方

満3歳から5歳児(小学校就学前)のお子さんの保育料が無償になります。

  • 保育料の無償化については、手続きはありません。給食費、バス代、教育費にかかる費用は今までどおり実費となります。各園に直接お支払いください。
  • 愛宕幼稚園などの子ども子育て支援新制度に未移行の幼稚園は下記の申請手続きが必要です。
    ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。子育てのための施設等利用給付(法第30条の4第1号)申請書(エクセル:17KB)
  • 年収360万円未満相当世帯の副食費(おかず・おやつ)は免除されます。対象になる方には通知します。
  • 預かり保育をご利用の方は1日450円を上限に費用が無償化の対象となります。ご利用の場合は下記の保育の支給認定が必要となります。
    ※保育の支給認定を受けず、預かり保育を利用する場合は、「たつのこ預かり保育利用助成制度」で利用料の半分が年額30,000円の範囲で戻ります。
    無償化の上限額を超えた利用料についても「たつのこ預かり保育利用助成制度」で半額戻ります。
    ご利用にあたっては年度ごとに利用申請が必要となります。
    ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。子育てのための施設等利用給付認定(法第30条の4第2号・第3号)申請書(エクセル:37KB)
    ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。就労証明書(エクセル:304KB)
保護者の状況 利用できる期間

家庭内外で働いている(月64時間以上の就労)

小学校に入学するまでの間の必要な期間
妊娠中または出産後間もないとき 出産月の産前産後2か月、最長5か月
病気・負傷または心身に障がいがある 療養を必要としなくなるまで
親族の介護・看護に常時あたっている 介護・看護を必要としなくなるまで
地震・火災などの復旧にあたっているとき 必要な期間
就学しているとき(職業訓練校などでの職業訓練を含む) 在学期間中
その他、保育が必要な状態にあると認められるとき 必要な期間

認定こども園(保育園部分)・保育所(園)をご利用の方

3歳児(満3歳の誕生日を迎えた初めての4月1日)から5歳児(小学校就学前)のお子さんの保育料が無償になります。

  • 保育料の無償化については、手続きはありません。バス代、PTA会費など今までどおり実費となります。
    給食にかかる副食費については各園の定めた副食費を園に直接お支払いすることとなります。
  • 年収360万円未満相当世帯の副食費(おかず・おやつ)は免除されます。
  • 0歳から2歳児の市民税非課税世帯の保育料も免除となります。対象になる方には通知します。
  • 認定こども園(保育園部分)・保育所(園)の延長保育にかかる費用は無償化の対象となりません。
    今までどおり「たつのこ預かり保育利用助成制度」で利用料の半分が年額30,000円の範囲で戻ります。
    ご利用にあたっては、年度ごとに利用申請が必要となります。

小規模保育・事業所内保育をご利用の方

今回の幼児教育・保育無償化は3歳からが対象となりますが、0歳から2歳の市民税非課税世帯の保育料は無償化となります。
対象となる方には通知します。

認可外保育施設・一時預かり事業・病児保育・ファミリーサポートセンターをご利用の方

3歳児(満3歳の誕生日を迎えた初めての4月1日)から5歳児(小学校就学前)のお子さん及び0歳児から2歳児の市民税非課税世帯の保育料が無償になります。
保育料の無償化については、下記の申請手続きが必要です。
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。子育てのための施設等利用給付認定(法第30条の4第2号・第3号)申請書(エクセル:37KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。就労証明書(エクセル:304KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。保育所等利用申込み等の不実施に係る理由書(エクセル:12KB)

無償化の確認を受けた施設

一時預かり

  • ときわ保育園
  • ことり保育園
  • あすなろ保育園
  • なないろ保育園
  • まつやま中央保育園
  • まつやま大宮保育園
  • ながと夢認定こども園
  • しらはね認定こども園

認可外保育施設・病児保育

  • 千葉ヤクルト販売株式会社龍ケ崎センター保育室
  • 千葉ヤクルト販売株式会社佐貫保育室
  • さくらキッズ
  • こぶた龍ケ崎
  • なでしこ保育園(認可外保育施設及び病児)

子育て援助活動支援(ファミリーサポートセンター)

  • ファミリーサポートセンター龍ケ崎
  • テディベア

利用料の請求

預かり保育、一時保育利用料、病児保育、ファミリーサポートセンター

6か月ごとの償還払い請求となります。上限を超えた料金はたつのこ預かり保育利用助成制度にて、さらに年額30000円の範囲で半額助成します。

  • 4月から9月利用分:10月に請求
  • 10月から3月利用分:4月に請求

認可外保育施設

施設からの法定代理受領または保護者からの償還払いによる利用料の請求をしてください。
認可外保育施設についてはたつのこ預かり保育利用助成制度による助成はありません。

償還払い用

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。施設等利用費請求書(認可外保育施設等償還払い用)認可外保育施設・一時預かり事業・病児保育・子育て援助活動支援事業の施設等利用費(エクセル:31KB)
認可外保育施設・預かり保育事業・一時預かり事業・病児保育・子育て援助活動支援事業の領収証(外部サイト)新規ウインドウで開きます。
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。提供証明書(エクセル:14KB)

法定代理受領用

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。認可外施設法定代理受領用請求書(エクセル:19KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。認可外保育施設・預かり保育事業・一時預かり事業・病児保育・子育て援助活動支援事業の領収証(エクセル:12KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。提供証明書(エクセル:14KB)

お問い合わせ

福祉部 保育課

〒301-8611 茨城県龍ケ崎市3710番地

電話:0297-64-1111

ファクス:0297-60-7008

お問い合わせフォームを利用する


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