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協働事業提案制度【※令和4年度をもって終了】

更新日:2023年5月1日

協働事業提案制度は、令和4年度をもって終了しました。


なお、令和5年度より市民活動団体の皆さんをサポートするための新たな制度を開始しています。
詳しくは市民活動サポート補助金新規ウインドウで開きます。をご確認ください。

協働事業提案制度とは

地域の課題や社会的課題の解決を目指した事業を市民と市が協働で実施するにあたり、その事業内容や事業費負担を含めた役割分担等についての提案を募集し、事業の実施に向けて協議・検討を行っていくのが「協働事業提案制度」です。

提案の種類

協働事業の提案には、次の2つの事業があります。

  • 市民が自ら企画する協働事業を提案する「市民提案型協働事業
  • 市が市民と協働で実施したい事業の概要に基づき市民が具体的な事業の内容を提案する「行政提案型協働事業

また、市政全般にわたる施策へのアイデアを提案する「アイデア提案」があります。

提案事業の要件

協働事業として提案できるのは、次の要件をすべて満たす事業とします。

  • 協働事業を提案する団体が担うことが可能であること
  • 団体と市が協働することによって相乗効果が生じると認められること
  • 地域課題、社会的課題等の解決につながること
  • 協働事業を提案するものと市との役割分担が明確かつ妥当なものであること

ただし、上記の要件をすべて満たす事業であっても、次のいずれかに該当する場合は協働事業の対象にしません。

  • 営利を目的とするもの
  • 特定の個人や団体のみが利益を受けるもの
  • 政治、宗教及び選挙活動を目的とするもの
  • 施設等の建設を目的とするもの
  • 国及び地方公共団体から当該事業に関し助成等を受けているもの
  • 法律、条例等に違反するもの
  • 公序良俗に反するもの

提案資格

協働事業(市民提案型・行政提案型)

市内に事務所を有する法人・団体または市内に活動拠点のある団体(ただし、原則5人以上の会員で組織されており、提案時点でおおむね1年以上活動していること等の要件があります。)
※宗教的活動・政治的活動を目的とする団体、市役所に事務局を置く団体等は除きます。

アイデア提案

市内に在住、在勤、在学する個人または市内に事務所を有する法人・団体、若しくは市内に活動拠点のある個人・団体

審査・決定

提案のあった協働事業は、受け付け後、市民協働推進委員会(学識経験者や公募の市民委員等で構成)において書類審査や公開プレゼンテーションにより事業の適切性や事業効果等を審査します。

市との役割分担

実施が決定した協働事業は、団体と市の間で協定書を締結します。この中で具体的な役割分担を定めます。

財政的支援

市民提案型協働事業は上限が100万円で、行政提案型協働事業は、事業にかかる予算の範囲内で財政的支援を行います。

募集について※令和4年度以降の提案募集は行いません

協働事業の提案募集は、例年5月から6月頃行いますが、その際は市広報紙「りゅうほー」や市公式ホームページで周知します。

お問い合わせ

市民経済部 地域づくり推進課

〒301-8611 茨城県龍ケ崎市3710番地

電話:0297-64-1111

ファクス:0297-60-1584

お問い合わせフォームを利用する


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