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農業の将来を考える「地域計画」

更新日:2025年3月10日

更新情報

  • 令和7年2月5日:協議の結果をとりまとめ、公表しました
  • 令和7年2月19日:「地域計画」への移行に伴う留意点を追加しました
  • 令和7年3月10日:法第19条第7項に基づく公告及び縦覧に関する内容を掲載しました

「地域計画」への移行に伴う留意点

地域計画の区域内に含まれる農地について、農地転用する場合や農用地区域から除外する場合(農振除外)は事前に、地域計画の区域から除外する必要があります。
このため、申請から農地転用や農振除外の許可まで、今までより日数を要することが見込まれますので、あらかじめご承知おきください。
令和7年3月以降に農地転用や農振除外の手続きをお考えの方は、必ず、事前に相談いただきますようお願いいたします。

                          ご相談・お問い合わせ窓口
ご相談内容対応窓口
地域計画に関すること龍ケ崎市農業政策課
農業振興地域整備計画に関すること龍ケ崎市農業政策課
農地法(農地転用)に関すること龍ケ崎市農業委員会事務局

「人・農地プラン」から「地域計画」へ

全国的に担い手の減少と耕作放棄地の増加が問題となる中、農業経営基盤強化促進法の改正(令和5年4月1日施行)により、「人・農地プラン」が「地域計画」として法定化されました。
これに伴い、市では、地域ごとに協議の場を設け、令和7年3月末日までに地域ごとの計画を策定することとなりました。
「地域計画」は地域農業の在り方を農業者を中心に話し合い(協議の場)を行い、地域農業の将来の在り方を決めながら、それに向けた農地利用の「目標地図」を定め、10年後の地域農業を守っていくための計画になります。

「地域計画」を策定する地域(区域)について

「地域計画」を策定する地域(区域)について、(1)龍ケ崎地区・(2)大宮地区・(3)八原地区・(4)長戸地区・(5)馴柴地区・(6)川原代地区・(7)北文間地区・(8)牛久沼周辺地区の8つの地域になります。
詳細は「地域計画の区域図」のとおりです。

協議の結果のとりまとめ

地域計画(案)の公告・縦覧について

公告・縦覧

農業経営基盤強化促進法第19条第7項の規定に基づき、以下のとおり公告し、縦覧に供します。

期間:令和7年3月11日(火曜日)から令和7年3月24日(月曜日)まで
※土・日・祝日以外の開庁時間内に限ります。
時間:午前9時から午後5時まで(開庁時間内)

なお、個人情報保護のため「農業を担う者」の名称等につきましては、農業政策課に地域計画(案)の原本を据え置き、縦覧で対応いたします。地域計画の関係者(耕作者、地権者等)で、縦覧を希望される方は、ご本人確認できるものをご持参の上、農業政策課(龍ケ崎市役所本庁舎4階)までお越しください。
※地域計画の関係者以外の方の縦覧は固くお断りさせていただきますので、ご承知おきください。
※地域計画の関係者であることを確認するのに、日数を要する場合がございますので予めご了承ください。

地域計画(案)

地域計画の策定

農業経営基盤強化促進法第19条第1項の規定により、下記地区の地域計画を策定したため、同法同条第8項の規定に基づき、公告いたしました。
つきましては、下記のとおり地域計画を公表いたします。

  • 現在、策定に向けて取り組み中です。今しばらくお待ちください

協議の場の開催予定について

現在、開催予定の協議の場はございません。開催が決まりましたら、ご案内いたします。
なお、開催を希望される方は農業政策課までご相談ください。

地域の皆さまにお願いしたいこと

農業者の方へ

  • 地域の話し合いの場に積極的にご参加ください
  • 少しでも農作業の効率化ができるよう、農地の交換を含めて、耕作農地をまとめること(集約化)をご検討ください
  • 話し合いの場においては、「地域計画」の趣旨をご理解いただいた上で、話し合いを行っていただき、特定の方へ誹謗中傷のないようお願いします

地権者の方へ

  • 地域の話し合いの場に積極的にご参加ください
  • 農業の担い手の減少・高齢化は全国的に問題になっています
    作業効率化のため、まとまった農地の貸付にご協力ください
  • 耕作者不在の農地等がありましたら、龍ケ崎市農業政策課までご相談ください

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お問い合わせ

市民経済部 農業政策課

〒301-8611 茨城県龍ケ崎市3710番地

電話:0297-64-1111

ファクス:0297-60-1584

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