民間事業者・人事給与担当者もマイナンバーを使用
民間事業者は個人番号関係事務実施者(従業員等からマイナンバーを取得し、行政機関に各種届出を行う者)として、法律で定められた範囲に限り、パートやアルバイトを含む全従業員のマイナンバーを取扱う必要があります。具体的には、従業員の健康保険及び厚生年金等加入手続等の社会保障関係の申請書や源泉徴収票等の税務関係の申告書作成の際に、マイナンバーを記載して提出する等の対応になります。法人等の人事給与担当者も同様の対応をする必要があります。
(マイナンバーについてはこちらを参照してください。)
※出展:内閣官房ホームページ(
)今後の対応について
民間事業者・法人等の人事給与担当者の今後の対応としては、主に以下の準備が必要です。
- マイナンバーの利用ケースの洗い出し
- 利用スケジュールの確認(いつまでに従業員等のマイナンバーを取得すればよいか)
- マイナンバーの取得の前に安全管理措置の検討
下記の資料(内閣府提供)を参考に準備を進めてください。また、関連リンクも参照してください。
マイナンバー入門編!ポイント資料(PDF:9,351KB)
マイナンバー導入チェックリスト(PDF:5,412KB)
関連リンク
内閣官房ホームページ内掲載資料(
社会保障分野における番号制度導入(事業者向け):厚生労働省(PDF:3,363KB)
国税庁ホームページ( )
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