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開発行為の手続きが必要となる面積は何平方メートルからですか?

更新日:2018年3月1日

市街化区域内では、開発行為を伴う面積が500平方メートル以上の場合は、開発行為の手続きが必要です。
市街化調整区域内では、開発行為を伴う場合には面積にかかわらず原則として、開発行為等の手続きが必要です。

お問い合わせ

都市整備部 都市計画課

〒301-8611 茨城県龍ケ崎市3710番地

電話:0297-64-1111

ファクス:0297-60-1588

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