倒産、解雇や、雇い止めなどによる離職をされた方に対して、国民健康保険税を軽減します。
対象者
主に会社都合などの理由で離職され失業給付を受けている方で、雇用保険受給資格者証の「離職理由コード」が次の表のいずれかに該当する方です。
11 | 解雇 |
---|---|
12 | 天災等の理由により事業継続が不可能になったことによる解雇 |
21 | 雇止め(雇用期間3年以上雇止め通知あり) |
22 | 雇止め(雇用期間3年未満更新明示あり) |
31 | 事業主からの働きかけによる正当な理由のある自己都合退職 |
32 | 事業所移転等に伴う正当な理由のある自己都合退職 |
23 | 期間満了(雇用期間3年未満更新明示なし) |
---|---|
33 | 正当な理由のある自己都合退職 |
34 | 正当な理由のある自己都合退職(被保険者期間12ヶ月未満) |
軽減期間
離職日の翌日から、翌年度の3月までの期間です。(例:平成29年8月31日に離職→平成29年9月から平成31年3月まで)
軽減措置の内容
前年の給与所得を100分の30として所得割を算定します。
申請方法
次の書類を持参し、保険年金課窓口で申請してください。
- 雇用保険受給資格者証(注1)
- 印鑑(朱肉を使うもの)
- 世帯主のマイナンバーの分かるもの(マイナンバーカード、通知カードなど)
- 申請される方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
- 申請者が世帯主以外の場合→委任状(PDF:200KB)
注1:平成29年11月から、番号制度情報連携により省略が可能となりましたが、離職事由の確認までに時間を要することがありますので、持参してください。
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