支給額
18歳以下の児童一人あたり2万円
※世帯主の銀行口座に振り込みます。
支給対象世帯(者)
重点支援地方給付金(住民税非課税給付分)の支給を受けた者と生計を一にしている18歳以下の児童(平成18年4月2日から令和7年5月30日までに生まれた者)がいる世帯(の世帯主)
申請について
申請不要の方
重点支援地方給付金(住民税非課税給付分)の支給を受けた方については、手続きなしで同給付金の振込口座に追って振り込みします。
令和7年2月20日(木曜日)から順次、給付決定通知書を送付します。
受給拒否、口座変更を希望される方は通知書に記載の期日までに、給付金窓口まで、ご連絡ください。
届出様式(受給拒否、口座変更の場合)
申請が必要な方
- 基準日の翌日(令和6年12月14日)から令和7年5月30日までに出生した児童を養育している方
- 扶養している児童が別世帯にいる方
申請場所
市役所4階・給付金窓口
持ち物
- 印鑑
- 本人確認書類の写し
- 受け取り口座を確認できる書類の写し
対象児童と別居の場合
児童の属する世帯の世帯全員の住民票の写し
申請様式
※世帯の状況により必要書類が異なります。詳しくは、給付金窓口までお問い合わせください。
届出・申請期限と支給時期
届出・申請期限
令和7年5月30日(金曜日)まで
支給時期
重点支援地方給付金(住民税非課税給付分)を振込後、審査を行い支給を決定します。
不備等がない場合、約1か月程で振込予定です。
申請書を提出された方も同様に、不備等がない場合、提出から約1ヶ月程で振込予定です。
関連する給付金について
給付金を装った詐欺にご注意ください
市や国などが以下を行うことは絶対にありません。
- 現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすること
- 受給にあたり、手数料の振込みを求めること
- メールを送り、URLをクリックして手続きを求めること
「怪しいな?」と思ったら
- 消費者ホットライン188(局番なしの3桁番号)
最寄りの市区町村や都道府県の消費生活センター等をご案内する全国共通の3桁の電話番号です。 - 警察相談専用番号#9110
- 内閣府を装った電子メールやサイトにご注意ください
内閣府ホームページ
給付金の取り扱いについて
「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」(令和5年法律第81号)の公布・施行に伴い、重点支援地方給付金(こども加算分)は差押禁止および、課税の対象外です。
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お問い合わせ
福祉部 福祉総務課(住民税非課税世帯等臨時特別給付金担当)
〒301-8611 茨城県龍ケ崎市3710番地
電話:0297-64-1111
ファクス:0297-64-7008