自転車は車両です!責任と自覚を持って利用しましょう!
条例の概要
趣旨
自転車は道路交通法上で軽車両に分類され、子どもから高齢者まで気軽な移動手段として利用されてきていますが、その気軽さからルールが守られず、自転車運転を要因とする重大な交通事故が発生しています。
また、自転車利用者が事故の加害者となり、高額な賠償命令が出される事例があるなど、被害者救済の観点から、自転車損害賠償責任保険等への加入促進を図る必要性が増してきています。
このような状況を踏まえ、当市では、自転車の安全で適正な利用を促進するため、令和元年12月18日に「龍ケ崎市自転車の安全な利用に関する条例」を制定しました。
自転車利用における市や自転車利用者、保護者、事業者、学校など、それぞれの立場における責務を明らかにすることで、安全で適正な自転車利用を促進します。
龍ケ崎市自転車の安全な利用に関する条例(本文)(PDF:182KB)
主な内容
市の責務
- 自転車の安全利用に関する啓発・教育
- 定期的な点検整備と自転車保険加入の促進
- 自転車の安全利用のための道路・交通安全施設の整備
自転車利用者の責務
- 交通法規の遵守と定期的な点検整備の実施
- 自転車保険への加入
保護者の責務
- 自転車の安全利用に関する教育
- 反射材、ヘルメット等の着用指導
事業者の責務
- 従業員への自転車の安全利用に関する教育・啓発・指導
- 従業員の利用する自転車の定期的な点検整備と自転車保険加入
- 自転車貸出し業における貸出自転車の点検整備、自転車保険加入
自転車小売業者の責務
- 自転車利用者への安全利用の促進および責務周知
- 自転車購入者への自転車保険等の情報の提供
関係団体の責務
- 自転車の安全利用促進への取組
- 市が行う取り組みへの協力
学校長の責務
- 自転車の安全利用に関する教育・啓発・指導
- 市が行う取り組みへの協力
推進員の責務
- 自転車の安全利用に関する啓発
- 自転車利用者への必要な指導・助言
自転車が加害者となった交通事故例
損害賠償額9,521万円(神戸地裁平成25年7月4日判決)
男子小学生(11歳)が夜間、帰宅途中に自転車で走行中、歩道と車道の区別のない道路において歩行中の女性(62歳)と正面衝突。
女性は頭蓋骨骨折等の傷害を負い、意識が戻らない状態となった。
損害賠償額9,266万円(東京地裁平成20年6月4日判決)
男子高校生が昼間、自転車横断帯のかなり手前の歩道から車道を斜めに横断し、対向車線を自転車で直進してきた男性会社員(24歳)と衝突。男性会社員に重大な障害(言語機能の喪失等)が残った。
損害賠償額6,779万円(東京地裁平成15年9月30日判決)
男性が夕方、ペットボトルを片手に下り坂をスピードを落とさず走行し交差点に進入、横断歩道を横断中の女性(38歳)と衝突。
女性は脳挫傷等で3日後に死亡した。
万が一の事故に備えて、自転車保険に加入しましょう!
自転車の安全な利用
自転車安全利用五則の実践
「自転車安全利用五則」を守って、安全運転に努めましょう!
- 車道が原則、左側を通行 歩道は例外、歩行者を優先
「車の仲間」である自転車は、歩道と車道の区別がある道路では車道通行が原則です。
車道を通行する場合は、左側に寄って通行しなければなりません。
歩道を通行できる場合は、車道寄りの部分をすぐに停止できる速度で通行します。
歩行者の通行を妨げるときは一時停止しなければなりません。 - 交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
信号機のある交差点では、信号に従って安全を確認し通行しましょう。
道路標識等により、一時停止すべきとされている場所では、必ず一時停止し、安全を確認しましょう。 - 夜間はライトを点灯
夜間は必ずライトを点灯しましょう。 - 飲酒運転は禁止
自転車も飲酒運転は禁止です。 - ヘルメットを着用
自転車を利用するすべての人は、自転車事故による被害を軽減するために、乗車用ヘルメットを着用しましょう。
幼児・児童を保護する責任のある人は、幼児・児童を自転車に乗せるときには、乗車用ヘルメットを着用させるようにしましょう。
自転車の定期的な点検・整備
自転車に乗る前に、自己点検を行いましょう。
合い言葉は「ぶ・た・は・しゃ・べる」
※年に一度は、自転車安全整備士のいる販売店等で点検・整備をしましょう。
- 「ぶ」
ブレーキは前後ともよくききますか。 - 「た」
タイヤの空気は十分に入っていますか。タイヤはすり減っていませんか。 - 「は」
ハンドルは前の車輪と直角に固定されていますか。 - 「しゃ」
車体に亀裂やさびはありませんか。
サドル、ペダルなどは適切に設置されていますか。
反射材は汚れたり壊れたりしていませんか。 - 「べる」
ベルはきちんと鳴りますか。
自転車保険
自転車損害賠償責任保険等とは
自転車の運行によって生じた他人の生命または身体の損害を賠償することができる保険または共済のことを言います。
条例で義務付ける都道府県が増えています。
茨城県は努力義務となっています(令和6年4月現在)。
主な自転車損害賠償責任保険等は茨城県ホームページに掲載しています。
詳しい商品の内容は、各保険会社にお問い合わせください。
自転車事故に備える保険
個人賠償責任保険
他人にケガをさせたり、他人のモノを壊したりして損害賠償責任が生じた場合に支払われる保険です。
- 対象:[事故の相手]の生命・からだ、財産・モノ
傷害保険
自分がケガをして治療費等が必要になった場合に支払われる保険です。
- 対象:[自分]の生命・からだ
TSマーク付帯保険
「TSマーク付帯保険」は身近な自転車保険です!
- 自転車安全整備店で購入、または点検・整備した自転車に貼られる「TSマーク」についている保険です。
- 1年間有効の賠償責任保険、傷害保険等が付帯します。
緑色・赤色・青色の3種類があり、それぞれ補償内容が異なります。
詳しくは
をご確認ください。
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