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法人市民税の主な改正について

更新日:2019年10月2日

令和元年度から適用される法人市民税改正

法人市民税の税率改正

地域間の税源の偏在性を是正し、財政力格差の縮小を図るため、法人市民税法人税割が引き下げられます。
この改正は、令和元年10月1日以後に開始する事業年度から適用します。

事業年度の開始日法人税割税率
令和元年10月1日以後8.4%
平成26年10月1日以後令和元年9月30日以前12.1%
平成26年9月30日以前14.7%

※法人市民税法人税割の税率引き下げ分については、地方法人税(国税)が引き上げられますので、国・地方を通じた法人の税負担に変更はありません。

予定申告(法人税割額)の経過措置について

令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度の予定申告に係る法人税割額については、経過措置により次のとおりとなります。

(前事業年度の法人税割額)×3.7÷前事業年度の月数

なお、令和元年10月1日以後に開始する2回目以降の事業年度については、「3.7」の部分を通常の「6」に戻して算出します。

地方法人税

平成26年10月1日から開始する事業年度から適用された国税であり、地域間の税源の偏在性を是正し、財政力格差の縮小を図ることを目的として、法人市民税法人税割の税率の引下げにあわせて、地方交付税の財源を確保するため創設されました。
法人市民税の改正に合わせ、税率は4.4%から10.3%に引き上げられます。

お問い合わせ

総務部 税務課

〒301-8611 茨城県龍ケ崎市3710番地

電話:0297-64-1111

ファクス:0297-60-1580

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