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住宅用地に対する課税標準の特例

更新日:2018年3月1日

賦課期日(1月1日)現在、住宅用地は、その税負担を特に軽減する必要から、特例措置があります。

住宅用地に対する課税標準の特例

住宅用地とは

  1. 専用住宅(専ら人の居住の用に供する家屋)の敷地の用に供されている土地で、その上に存在する家屋の総床面積の10倍までの土地
  2. 併用住宅(一部を人の居住の用に供する家屋で、居住部分の割合が下の表に該当する家屋)の敷地の用に供されている土地のうち、その土地の面積に下表の率を乗じて得た面積(住宅用地の面積がその上に存在する家屋の床面積の10倍を超えているときは、床面積の10倍の面積に下表の率を乗じた面積)に相当する土地
家屋の種類と住宅用地率
家屋の種類居住部分の割合住宅用地の率
下記の家屋以外の併用住宅4分の1以上2分の1未満0.5
2分の1以上1.0
地上5階建て以上の耐火建築物である併用住宅4分の1以上2分の1未満0.5
2分の1以上4分の3未満0.75
4分の3以上1.0

※居住部分の割合=居住部分の面積÷家屋の総床面積

住宅の敷地の用に供されている土地とは

住宅の敷地の用に供されている土地とは、その上にある住宅を維持し、又はその効用を果たすために使用されている一画地の土地をいいます。
したがって、住宅の建築予定地や建築途中の場合は、住宅の敷地の用に供されているとはいえず、住宅用地にはなりません。
ただし、住宅建て替え中の場合で、一定の要件に該当する場合には、住宅用地が継続されます。

特例措置について

住宅用地についての課税標準の特例は、次の表のとおりです。

住宅用地についての課税標準の特例
区分土地の面積区分固定資産税都市計画税
住宅用地小規模住宅用地住宅1戸につき200平方メートルまでの部分

評価額×6分の1

評価額×3分の1
一般住宅用地小規模住宅用地以外の住宅用地評価額×3分の1評価額×3分の2

住宅用地の申告

 次のような住宅用地面積に変更があった場合は、課税年度の初日の属する年の1月31日までに申告が必要になります。

  • 家屋の全部又は一部の用途を店舗等から住宅又は住宅に付属する用途へ変更した場合
  • 隣接地の取得など、土地の利用状況を変更した場合

お問い合わせ

総務部 税務課

〒301-8611 茨城県龍ケ崎市3710番地

電話:0297-64-1111

ファクス:0297-60-1580

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