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請願・陳情について

更新日:2018年3月1日

市民の皆さんの意見や要望を行政に反映させるため、議会に対して、文書で施策の実現などを要望する制度です。議員の紹介のあるものを「請願」、紹介のないものを「陳情」と呼びます。議会で採択された請願・陳情は市長などに送付し、その趣旨は十分に尊重されることになります。
なお、議員の任期満了等に伴い、市議会議員の選挙が行われた場合は、それまで継続審査とされていた請願・陳情は、すべて審議未了となり、新しい市議会には継続されません。引き続き市議会に請願・陳情を希望する方は、改めて提出し直す必要があります。


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  • 件名、請願趣旨、請願事項、提出年月日、提出者の住所・氏名を記載し、押印のうえ提出してください。
  • 連名のときは末尾に署名簿を添えてください。なお、署名の中でコピーは数に算入いたしません。
  • 請願をお願いできる人の年齢制限はありません。本人直筆の署名であれば、未成年でも署名ができます。(ただし、請願書の内容を読んで理解できることが基本になります。)
  • 請願には、紹介議員が1名以上必要となります。(陳情には、紹介議員は必要ありません。)

※地方自治法第124条 普通地方公共団体の議会に請願しようとする者は、議員の紹介により請願書を提出しなければならない

  1. 当議会では、請願・陳情の取り扱いにおいて次のような申し合わせをしておりますのでご注意ください。
  • 賛同者の押印は不要とするが、住所・氏名は直筆とし、コピーは賛同者に参入しない。また、住所の「〃」も直筆であれば可とする。
  • 請願・陳情ともに、各定例会開会日5日前(土曜日・日曜日・祝日を除く)までに提出されたもののみ当該定例会で審議し、それ以降に提出されたものは次の定例会での審議となります。
  • 請願の内容に関係する所管の常任委員会の議員や議長及び副議長は、紹介議員になることができません。
  • 市外から提出された陳情書は、原則審議の対象とはなりませんが、開会日にその写しを全議員に配付します。
  1. 様式及び記載例

※様式は名称を陳情に変更して、陳情様式としても使用できます。

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お問い合わせ

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〒301-8611 茨城県龍ケ崎市3710番地

電話:0297-64-1111

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