お知らせ
龍ケ崎市犯罪被害者等支援条例(令和8年4月1日施行)
龍ケ崎市では、犯罪被害者やその家族を支援するため、犯罪被害者等基本法に基づき、令和8年4月1日から「龍ケ崎市犯罪被害者等支援条例」を施行します。
この条例は、犯罪被害者等の支援について基本となる事項を定め、犯罪被害者等が受けた被害の早期の回復及び軽減に向けた取組の推進を図り、犯罪被害者等を支える地域社会の形成に寄与することを目的としています。
基本理念
- 犯罪被害者等の支援は、犯罪被害者等の個人としての尊厳が重んじられるよう配慮して行うものとします。
- 犯罪被害者等の支援は、犯罪被害者等が被害を受けた時から再び平穏な生活を営むことができるようになるまでの間、被害の状況及び、原因、犯罪被害者等が置かれている状況に応じて、適切に、かつ、途切れることなく行うものとします。
- 犯罪被害者等の支援は、二次的被害の防止に十分配慮して行うものとします。
責務
1.市の責務
- 市は、基本理念にのっとり、関係機関との適切な役割分担を踏まえ、相互に連携を図りながら、犯罪被害者等のための施策を実施するものとします。
- 市は、施策が円滑に実施されるよう、犯罪被害者等の支援に係る体制の充実に努めるものとします。
2.市民等及び事業者の責務
- 市民等及び事業者は、犯罪被害者等が置かれている状況及び犯罪被害者等の支援の重要性についての理解を深め、再被害及び二次被害を生じさせることのないよう十分に配慮するとともに、市及び関係機関が実施する犯罪被害者等の支援のための施策に協力するよう努めるものとします。
- 事業者は、その事業者が犯罪被害者等となった場合には、当該従業者が被害に係る掲示に関する手続き等に適切に関与することができるようにするため、その就労に十分配慮するとともに、必要な支援を行うよう努めるものとします。
犯罪被害者週間について
犯罪被害者等支援シンボルマーク ギュっとちゃん
11月25日から12月1日までは、犯罪被害者週間です。
誰もが突然、事件や事故などにあう可能性があります。被害にあわれた際は、相談窓口や最寄りの警察署にご相談ください。
被害にあわれた方やそのご家族が回復するためには、周囲の方のご理解とあたたかな支援が必要です。
皆さんのご協力をお願いします。
相談窓口
- 竜ケ崎警察署
電話:0297-62-0110 - 茨城県警察性犯罪被害相談「勇気の電話」
電話:#8103(シャープハートさん)または0120-21-8103
活動報告
犯罪被害者週間キャンペーンを実施しました
令和7年11月5日(水曜日)、JR龍ケ崎市駅東口で犯罪被害者週間キャンペーンを実施しました。
当日は竜ケ崎地区被害者支援連絡協議会会員や城ノ内中学校の生徒が参加し、駅や周辺店舗利用者に対して啓発チラシやグッズを配布しながら、犯罪被害者週間の周知を行いました。
お問い合わせ
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