高齢者虐待とは
高齢者虐待とは、高齢者が他者からの不適切な扱いにより、権利利益を侵害される状態や生命、健康、生活が損なわれるような状態に置かれることです。
高齢者の権利利益の擁護に資することを目的に、高齢者虐待の防止とともに高齢者虐待の早期発見・早期対応の施策を、国および地方公共団体の公的責務のもとで促進するため、平成18年4月1日に「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(高齢者虐待防止法)」が施行されました。
高齢者虐待の分類について
高齢者虐待防止法では、高齢者虐待を「養護者による高齢者虐待」と「養介護施設従事者等による高齢者虐待」に分けています。
- 「養護者」とは
「高齢者を現に養護する者であって養介護施設従事者等以外のもの」とされており、日常的に高齢者の世話をしている家族、親族、同居人等です。 - 「養介護施設従事者」とは
老人福祉法および介護保険法が規定する「養介護施設」または、「養介護事業」の業務に従事する職員のことを指します。
種類 | 具体例 |
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身体的虐待 |
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介護・世話の放棄・放任 |
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心理的虐待 |
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性的虐待 |
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経済的虐待 |
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セルフネグレクト(自己放棄)
認知症の疾患等による判断能力の低下や生活意欲の低下等により、自ら援助を求めず、または援助を拒否し、生活環境や自分自身の心身の状態を悪化させてしまうような状況に陥ることを「セルフネグレクト」と言います。
「高齢者虐待防止法」が指す虐待の定義には含まれませんが、本人の健康や生活が損なわれていると判断できる場合には、必要な援助を行います。
相談窓口
高齢者虐待の要因には、高齢者の認知症などの病気、養護者の介護疲れや障がい、病気、金銭的問題などがあげられます。
家族だけでは解決できない問題もあり、地域の方が気づき、相談していただくことが必要です。
周囲の方で気になることがあれば、まずは下記相談窓口へご連絡ください。
ご連絡いただいた方の情報や秘密は厳守します。安心してご相談ください。
養護者による高齢者虐待
市役所福祉総務課
- 電話:0297-64-1111
- 窓口開設時間:月曜日から金曜日の午前9時から午後5時まで(祝日・年末年始を除く)
東部地域包括支援センター涼風苑
- 電話:0297-63-0138
- 窓口開設時間:月曜日から土曜日の午前9時から午後5時まで(年末年始を除く)
※土曜日・祝日に来所される場合は事前にご相談ください。
西部地域包括支援センター牛尾病院
- 電話:0297-61-5500
- 窓口開設時間:月曜日から土曜日の午前9時から午後5時まで(祝日・年末年始を除く)
養介護施設従事者等による高齢者虐待
市役所介護保険課
- 電話:0297-64-1111
- 窓口開設時間:月曜日から金曜日の午前9時から午後5時まで(祝日・年末年始を除く)