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高齢者虐待について

更新日:2025年7月23日

高齢者虐待とは

高齢者虐待とは、高齢者が他者からの不適切な扱いにより、権利利益を侵害される状態や生命、健康、生活が損なわれるような状態に置かれることです。
高齢者の権利利益の擁護に資することを目的に、高齢者虐待の防止とともに高齢者虐待の早期発見・早期対応の施策を、国および地方公共団体の公的責務のもとで促進するため、平成18年4月1日に「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(高齢者虐待防止法)」が施行されました。

高齢者虐待の分類について

高齢者虐待防止法では、高齢者虐待を「養護者による高齢者虐待」と「養介護施設従事者等による高齢者虐待」に分けています。

  • 「養護者」とは
    「高齢者を現に養護する者であって養介護施設従事者等以外のもの」とされており、日常的に高齢者の世話をしている家族、親族、同居人等です。
  • 「養介護施設従事者」とは
    老人福祉法および介護保険法が規定する「養介護施設」または、「養介護事業」の業務に従事する職員のことを指します。
養護者による高齢者虐待の種類と具体例
種類具体例
身体的虐待
  • 殴る、つねる、蹴る、やけど、打撲をさせる。
  • リハビリを強要する。
  • 移動の際、無理に引きずる。
  • 身体を拘束し動くことを制限する。など

介護・世話の放棄・放任

  • 入浴しておらず異臭がする、髪や爪が伸び放題。
  • 食事や水分が十分に与えられていない、栄養失調の状態にある。
  • 病気の状態を放置する、必要な医療を受けさせない。など
心理的虐待
  • 老化現象やそれに伴う言動などを嘲笑したりして、恥をかかせる。
  • 怒鳴る、ののしる、悪口を言う。
  • 侮辱を込めて子供のように扱う。
  • 家族や親族、友人等との団らんから排除する。など
性的虐待
  • 排泄の失敗に対して懲罰的に下半身を裸にして放置する。
  • 人前でおむつ交換をする。
  • わいせつな映像や写真を見せる。など
経済的虐待
  • 日常的に必要な金銭を渡さない、使わせない。
  • 年金や預貯金を自分の借金返済等に充てるために無断で使用する。
  • 本人の自宅等を本人に無断で売却する。など

セルフネグレクト(自己放棄)

認知症の疾患等による判断能力の低下や生活意欲の低下等により、自ら援助を求めず、または援助を拒否し、生活環境や自分自身の心身の状態を悪化させてしまうような状況に陥ることを「セルフネグレクト」と言います。
「高齢者虐待防止法」が指す虐待の定義には含まれませんが、本人の健康や生活が損なわれていると判断できる場合には、必要な援助を行います。

相談窓口

高齢者虐待の要因には、高齢者の認知症などの病気、養護者の介護疲れや障がい、病気、金銭的問題などがあげられます。
家族だけでは解決できない問題もあり、地域の方が気づき、相談していただくことが必要です。
周囲の方で気になることがあれば、まずは下記相談窓口へご連絡ください。
ご連絡いただいた方の情報や秘密は厳守します。安心してご相談ください。

養護者による高齢者虐待

市役所福祉総務課

  • 電話:0297-64-1111
  • 窓口開設時間:月曜日から金曜日の午前9時から午後5時まで(祝日・年末年始を除く)

東部地域包括支援センター涼風苑

  • 電話:0297-63-0138
  • 窓口開設時間:月曜日から土曜日の午前9時から午後5時まで(年末年始を除く)
    ※土曜日・祝日に来所される場合は事前にご相談ください。

西部地域包括支援センター牛尾病院

  • 電話:0297-61-5500
  • 窓口開設時間:月曜日から土曜日の午前9時から午後5時まで(祝日・年末年始を除く)

養介護施設従事者等による高齢者虐待

市役所介護保険課

  • 電話:0297-64-1111
  • 窓口開設時間:月曜日から金曜日の午前9時から午後5時まで(祝日・年末年始を除く)

お問い合わせ

福祉部 福祉総務課

〒301-0836 茨城県龍ケ崎市3543番地 保健福祉棟

電話:0297-64-1111

ファクス:0297-64-5027

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