このページの先頭です


特別児童扶養手当

更新日:2022年4月1日

心身に障がいのある20歳未満の児童の生活に役立てるために、その児童を家庭で養育している方に手当を支給する制度です。

対象となる方

障がいの程度が次に該当する方

  • 療育手帳の判定が〇A(マルエー)、A、B程度の知的障がいまたは同程度の精神障がいのある方
  • 身体障がいの程度が、身体障害者手帳のおおむね1~3級程度の方

手当の額

  • 1級:月額53,700円
  • 2級:月額35,760円

支給月

4月・8月・11月

手続き

以下問い合わせ先に相談のうえ、申請してください。

お問い合わせ

福祉部 障がい福祉課

〒301-8611 茨城県龍ケ崎市3710番地

電話:0297-64-1111

お問い合わせフォームを利用する


本文ここまで