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伐採および伐採後の造林の届出制度について

更新日:2023年4月1日

令和5年4月1日より伐採および伐採後の造林の届出制度が変わります

森林法に基づき県が定める地域森林計画の対象となっている森林の立木を伐採する際には、森林法に基づく届出等が必要です。
伐採する前に、以下の確認をお願いします。
1.伐採および伐採後の造林の届出を提出する際の添付書類が統一され、提出が義務化されます。
2.「太陽光発電施設の設置」を目的とする伐採面積が0.5ヘクタールを超える開発は、林地開発行為に該当するため林地開発許可が必要です。

伐採および伐採後の造林の届出制度

森林法第5条による県が定める「地域森林計画」の対象となっている民有林(以下、5条森林とする。)において立木を伐採する場合は、「伐採および伐採後の造林の届出」および「伐採および伐採後の造林に係る森林の状況報告書」(森林法第10条の8)の提出が必要です。
対象の森林は、いばらきデジタルマップ(森林計画図)(外部サイト)新規ウインドウで開きます。で確認できます。



許可基準や申請等は、茨城県県南農林事務所林業振興課(電話:029-822-7087)、または茨城県農林水産部林政課(電話:029-301-4031)へお問い合わせください。

森林法に基づく届出について

届出する時期

  1. 伐採および伐採後の造林の届出書
    伐採を開始する日の90日前から30日前まで
  2. 伐採および伐採後の森林の状況報告書
    伐採を完了した日、もしくは伐採後の造林を完了した日から30日以内

届出する者

森林の所有者と伐採を行う方(個人・企業)の連名で提出します。
伐採後の開発を行う方ではありませんのでご注意ください。

伐採および伐採後の造林届出書

  • 登記事項証明書の写し
  • 公図の写し
  • 周辺案内図(住宅地図等で伐採区域が確認できるもの)
  • 本人確認書類(代理人の場合は、委任状と代理人の本人確認書類)

伐採後の用途が森林以外(転用)である場合は、下記書類も併せて提出してください。

  • 小規模林地開発概要書
  • 伐採後の土地の利用方法が確認できるもの(土地利用計画図等)

伐採および伐採後の造林に係る森林の状況報告書

届出書の提出者と同一の方が提出します。

  • 伐採後の写真
  • 本人確認書類(代理人の場合は、委任状と代理人の本人確認書類)

添付ファイルのダウンロード

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。(様式)伐採及び伐採後の造林の届出書(ワード:39KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。(様式)小規模林地開発概要書(ワード:32KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。(記載例)伐採及び伐採後の造林の届出書(PDF:1,747KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。(記載例)小規模林地開発概要書(PDF:82KB)

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お問い合わせ

市民経済部 農業政策課

〒301-8611 茨城県龍ケ崎市3710番地

電話:0297-64-1111

ファクス:0297-60-1584

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