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公拡法届出不用要項

更新日:2018年3月1日

  • 国、地方公共団体、土地開発公社などに譲渡する場合
  • 重要文化財、重要有形民俗文化財の指定を受けたものを譲渡する場合
    (ただし、文化財保護法に基づき、申出を行わなければなりません。詳細については、教育委員会へご確認ください。)
  • 住宅街区整備事業の施行者が譲り渡す場合
  • 都市計画施設、土地収用法等の事業の用に供するために譲渡する場合
  • 都市計画法の開発許可を受けた開発行為に係る開発区域内に含まれる場合
  • 都市計画法による先買いの対象になっている場合
  • 公拡法の届出又は申出をした土地で、県、市町村等と協議が成立しなかったものについて、譲渡制限期間が経過してから1年以内に届出(申出)者本人が譲渡する場合
    (ただし、1年以内に届出(申出)者から土地の所有権を取得した者が、有償で譲渡する場合は、届出の対象となります。)
  • 農地又は採草放牧地の所有権の移転等に伴って、農地法第3条第1項の許可を要する場合
  • 寄付、贈与など無償による譲渡や、信託財産を設定する場合
  • 共有持分権の有償譲渡のうち、個々の持分のみを譲渡する場合
  • 抵当権、質権などの担保物権の設定や、地上権、借地権などの利用権を設定する場合
  • 公共事業による土地の収用、競売(裁判所の命令による処分を含む。)、滞納処分など本人の直接の意志に基づかないで土地の所有権を移転する場合

お問い合わせ

都市整備部 都市計画課

〒301-8611 茨城県龍ケ崎市3710番地

電話:0297-64-1111

ファクス:0297-60-1588

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