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保険診療の対象とならない場合

更新日:2023年5月1日

次の場合は、国民健康保険の給付は適用されません。

  • 健康診断、予防接種など
  • 正常な妊娠・分べん、経済的理由による妊娠中絶
  • 美容整形、歯列矯正など
  • 差額ベッド料金
  • 交通事故、犯罪行為などで第三者から傷害を受けた治療費
  • 故意に自分を負傷させた場合など
  • 自らの犯罪行為により負傷した場合など
  • けんか、泥酔、著しい不行跡により負傷した場合など

交通事故、犯罪行為などで第三者から傷害を受けた治療費

過失割合に応じて加害者の負担になります。
ただし、和解に時間がかかったり、加害者に当座の支払い能力がない場合には、国民健康保険が、保険給付相当分を一時立て替え、後日、加害者に返還してもらうという方法があります。


この制度を利用するときは、事故後、速やかに申し出てください。
詳しくは「交通事故などの被害に遭いました。被保険者証は使えますか?」をご覧ください。

お問い合わせ

健康スポーツ部 保険年金課

〒301-8611 茨城県龍ケ崎市3710番地

電話:0297-64-1111

ファクス:0297-60-1580

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