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交通事故などの被害に遭いました。被保険者証は使えますか?

更新日:2022年12月2日

相手がいる交通事故やペットの噛みつき、喧嘩などによって傷病を受けた場合、国民健康保険被保険者証を使って医療機関等での治療を受けるときは、「第三者行為による傷病届」などの提出が必要です。
この届出書の提出がないと国民健康保険被保険者証が使えない場合があります。
交通事故などに遭ったらすぐに警察に届けるとともに、保険年金課への連絡と届出書の提出も忘れずにお願いします。

交通事故の届出様式

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。第三者行為による傷病届(エクセル:40KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。事故状況報告書(エクセル:20KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。交通事故証明書入手不能理由書(エクセル:9KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。同意書(エクセル:13KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。誓約書(ワード:14KB)

交通事故以外の届出様式

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。第三者行為による傷病届一式(エクセル:23KB)

上記の届出と合わせて、マル福も使用するとき

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。第三者行為による被害届(マル福)(ワード:20KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。委任状(マル福)(エクセル:16KB)

お問い合わせ

健康スポーツ部 保険年金課

〒301-8611 茨城県龍ケ崎市3710番地

電話:0297-64-1111

ファクス:0297-60-1580

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