令和8年8月1日以降の交付物が変わります
後期高齢者医療制度では、マイナ保険証(保険証の利用登録をしているマイナンバーカード)の保有の有無にかかわらず、被保険者全員に資格確認書を交付するという暫定運用を行っています。
このたび国の方針に変更があり、マイナ保険証利用促進の観点から、令和8年8月1日以降、年齢やマイナ保険証利用の有無により交付物が変わります。
85歳以上の方(令和8年8月1日時点)
マイナ保険証の保有の有無にかかわらず、全員に「資格確認書」を交付
84歳以下の方(令和8年8月1日時点)
- マイナ保険証を普段から利用されている方(※1)は、「資格情報のお知らせ(※2)」を交付
- マイナ保険証を普段から利用されていない方(持っていない方を含む)は、「資格確認書」を交付
「マイナ保険証を普段から利用されている方」とは(※1)
マイナ保険証を普段からご利用されている方は、以下の条件の両方に該当する方です。
- 過去1年間で6回以上マイナ保険証を利用されている方
- 概ね直近3か月内にマイナ保険証を利用されている方
「資格情報のお知らせ」とは(※2)
- 「資格情報のお知らせ」は、顔認証付きカードリーダーの不具合など、何らかの事情で医療機関などの窓口でマイナ保険証での受付ができなかったときに、マイナンバーカードとともに提示することで、保険診療を受けることができます。
- 「資格情報のお知らせ」のみでは保険診療は受けられませんので、ご注意ください。
「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」の郵送について
令和8年7月中旬から下旬を目安に以下の方法で郵送します。
- 「資格確認書」は、簡易書留で郵送します。
- 「資格情報のお知らせ」は、普通郵便で郵送します。
マイナ保険証をお持ちの方でも、「資格確認書」を交付できます
マイナ保険証を利用していても、医療機関などの受診に介助などの配慮が必要な方には、必要事項を記載した申請書を提出いただくことで、「資格確認書」を交付します。
マイナ保険証の有効期限について
マイナ保険証には有効期限があります。
詳しくは「【国民健康保険】マイナ保険証の有効期限にご注意ください!」をご覧ください。
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