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都市計画税とは

更新日:2018年3月1日

市民の皆様に納めていただく税金には、普通税と目的税があります。市民税や固定資産税などの普通税は使途(使い方)に制限がなく、市民サービスや行政経費全般に使うことができます。一方、目的税は特定のサービスや事業の財源としなければならないものです。

龍ケ崎市では都市計画事業(※)の財源として目的税である都市計画税を導入しています。都市計画税は、原則として市街化区域内に所在する土地・家屋が対象となります。

※都市計画事業とは、都市計画施設(道路・街路・公園・下水道・ごみ処理施設など)整備事業及び市街地開発事業などです。

課税の対象となる資産

都市計画法による都市計画区域のうち、原則として市街化区域内に所在する土地及び家屋

納めていただく方(納税義務者)

都市計画税を納めていただく方(納税義務者)は、1月1日現在において、上記の課税対象となる資産を所有している方です。龍ケ崎市からの納税通知書にもとづいて固定資産税とあわせて納めていただきます。

税額の計算方法

都市計画税の税額算定の手順は固定資産税と原則同じです。

ただし下記の点で固定資産税とは異なります。

  • 都市計画税の税率は「0.3%」です。(固定資産税は「1.4%」)
  • 市街化調整区域に所在する土地及び家屋と、すべての償却資産は課税の対象外です。

お問い合わせ

総務部 税務課

〒301-8611 茨城県龍ケ崎市3710番地

電話:0297-64-1111

ファクス:0297-60-1580

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