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固定資産税とは

更新日:2018年3月1日

 固定資産税とは、土地、家屋、償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます)と市町村の行政サービスとの間にある受益関係に着目して、資産価値に応じてその固定資産の所在する市町村に毎年納めていただく税金です。

固定資産税を納めていただく人(納税義務者)とは

 毎年1月1日現在において、固定資産を所有されている人です。具体的には次のとおりです。

土地登記簿又は土地補充台帳に所有者として登記又は登録されている人
家屋登記簿又は家屋補充台帳に所有者として登記又は登録されている人
償却資産償却資産課税台帳に所有者として登録されている人

所有者として登記(登録)されている人が1月1日前に死亡等されている場合には、1月1日現在において、その固定資産を現に所有されている人(相続人等)が納税義務者となります。

共有名義の固定資産について

 共有名義の固定資産については、その代表者へ納税通知書をお送りしていますが、共有者全員が連帯納税義務を負います。なお、代表者は次の優先順位を考慮し選定します。

  1. 龍ケ崎市内に居住する人
  2. 持ち分の多い人
  3. 登記簿への氏名記載が上位の人

固定資産の評価方法・価格の決定とは

 固定資産の評価は、総務大臣が定めた「固定資産評価基準」に基づいて行われ、毎年3月31日までに市長がその価格を決定し、この価格をもとに課税標準額が算出されます。

 土地と家屋については、原則として3年に1度「評価替え」が行われます。
 償却資産については、所有者からの申告に基づいて毎年評価をし、価格が決定されます。

土地の価格については、基準年度の価格を3年間据え置くことが原則ですが、第二年度、第三年度において地価の下落があり、価格を据え置くことが適当でないときは、価格の修正を行っています。

 また、土地と家屋について、納税者が自己の所有する資産の価格と市内にある他の資産の価格とを比較し、自己の所有する資産に対する評価が適正かどうかを確認できる「縦覧」という制度があります。

土地、家屋、償却資産の詳しい評価方法等

土地に対する課税

詳しくはこちら
 地目(宅地、農地、山林等)ごとに土地の現況に即して評価します。宅地については、地価公示価格の7割を目途として評価します。

家屋に対する課税

詳しくはこちら
 同様の家屋を新築した場合に必要とされる建築費(再建築価額)を基礎に、建築後の経過年数に応じた減価を考慮して評価します。

償却資産に対する課税

詳しくはこちら
 取得価額を基礎に、取得経過年数に応じた減価を考慮して評価する。

固定資産税の税額が決まる仕組みとは

  1. 固定資産の評価をし、価格を決定し、その価格を基に課税標準額を算出します。
  2. 算出された課税標準額に税率を乗じて、税額を計算します。

固定資産税の税額=課税標準額×税率(1.4%)

※固定資産税の税率は、市の条例で定められています。
※市街化区域内の土地と家屋には、固定資産税のほかに都市計画税も課税されます。

都市計画税の税額=課税標準額×税率(0.3%)

免税点制度

市内の同一の方が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額が次の金額に満たない場合には、固定資産税は課税されません。

  • 土地…30万円
  • 家屋…20万円
  • 償却資産…150万円

固定資産税の納税方法

 固定資産税は、市から通知される納税通知書に基づいて(都市計画税を課税している区域の場合は都市計画税とあわせて)納めていただくことになります。
納期は、4月、7月、12月、2月中において市の条例で定められています。

納付に便利な口座振替もご利用いただけます。また、コンビニでの納付が可能になりました。ぜひ、ご利用ください。

納付書1枚あたりの税額が30万円を超える場合(バーコードの印字なし)や納期限を過ぎた納付書は、コンビニで納付することができませんのでご注意ください。

固定資産税の減免

 火災・風水害などの災害にあったり、生活保護法の規定により生活扶助などを受けられるなど、市税の納付が著しく困難と認められるときや、集会施設などの公益のために直接専用する固定資産(有料で使用するものを除く)は、市条例により減免を受けられる場合がありますので、納期限前に減免申請書を提出してください。

お問い合わせ

総務部 税務課

〒301-8611 茨城県龍ケ崎市3710番地

電話:0297-64-1111

ファクス:0297-60-1580

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