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中小企業等経営強化法による固定資産税(償却資産)の課税標準の特例措置について

更新日:2021年10月1日

先端設備等に係る固定資産税(償却資産)の課税標準額をゼロにします

対象となる中小企業者等が市の認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づき取得した設備について、下記の要件を満たす場合、固定資産税の課税標準額を3年間ゼロにします。
※先端設備等導入計画の認定については商工観光課新規ウインドウで開きます。にお問い合わせください。

特例措置の対象となる方

  • 資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人
  • 資本金又は出資金を有しない法人の場合、常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
  • 常時使用する従業員が1,000人以下の個人

ただし、次の法人は、たとえ資本金が1億円以下でも中小企業者とはなりません。

  1. 同一の大規模法人(資本金もしくは出資金の額が1億円超の法人又は資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人超の法人)から2分の1以上の出資を受ける法人
  2. 2つ以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人

注意

先端設備等導入計画の認定を受けられる「中小企業者」とは、規模要件が異なりますのでご注意ください。

設備の取得時期

平成30年6月6日(生産性向上特別措置法の施行日)から令和5年3月31日までの間に取得した一定の設備が対象となります。ただし、構築物及び事業用家屋については、令和2年4月30日から令和5年3月31日までに取得されたものに限ります。
※令和3年6月16日をもって生産性向上特別措置法が廃止され、中小企業等経営強化法に制度が移管されています。

対象設備の要件

機械装置

  • 1台または1基(1組・1式)の取得価格が160万円以上のもの
  • 販売開始時期が10年以内のもの
  • 旧モデルと比較して生産効率等が年平均1%以上向上するもの
  • 中古資産でないこと(最新モデルである必要はない)

工具(測定工具及び検査工具)

  • 1台または1基(1組・1式)の取得価格が30万円以上のもの
  • 販売開始時期が5年以内のもの
  • 旧モデルと比較して生産効率等が年平均1%以上向上するもの
  • 中古資産でないこと(最新モデルである必要はない)

器具備品

  • 1台または1基(1組・1式)の取得価格が30万円以上のもの
  • 販売開始時期が6年以内のもの
  • 旧モデルと比較して生産効率等が年平均1%以上向上するもの
  • 中古資産でないこと(最新モデルである必要はない)

建物附属設備(償却資産に該当するもの)

  • 1台または1基(1組・1式)の取得価格が60万円以上のもの
  • 販売開始時期が14年以内のもの
  • 旧モデルと比較して生産効率等が年平均1%以上向上するもの
  • 中古資産でないこと(最新モデルである必要はない)
※新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受けながらも新規の設備投資を支援するため下記の資産が拡充されました

事業用家屋

  • 取得価格が120万円以上のもので新築の家屋であること
  • 商品の生産もしくは販売または役務の提供の用に直接供するものであること
  • 取得価格の合計が300万円以上の先端設備等が設置されること

構築物

  • 1台または1基(1組・1式)の取得価格が120万円以上のもの
  • 販売開始時期が14年以内のもの
  • 旧モデルと比較して生産効率等が年平均1%以上向上するもの
  • 中古資産でないこと(最新モデルである必要はない)

提出書類

  • 工業会等による生産性向上に係る要件を満たすことの証明書(写)
  • 先端設備等導入計画及び認定書(写)

提出時期

償却資産申告書の提出の際に、併せてご提出ください。
(例:令和3年中に対象設備を取得した場合、令和4年1月中に提出)
※制度詳細については中小企業庁ホームページ(外部サイト)新規ウインドウで開きます。をご覧ください

お問い合わせ

総務部 税務課

〒301-8611 茨城県龍ケ崎市3710番地

電話:0297-64-1111

ファクス:0297-60-1580

お問い合わせフォームを利用する


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