公的年金からの個人住民税の特別徴収(引き落とし)について
4月1日現在で、老齢基礎年金等を受給している65歳以上の方の、公的年金の所得に係る個人住民税(以下、市民税・県民税という)は、年金より特別徴収することとなります。
対象となる年金は、老齢年金、退職年金等です。なお、ご本人の希望による納付方法の選択はできませんので、ご了承ください。
特別徴収の対象者
4月1日現在、65歳以上の公的年金受給者で、住民税の納税義務のある方。
ただし、次の場合は特別徴収の対象者とはなりません
- 特別徴収される公的年金の年間給付額が18万円未満の方
- 介護保険料が特別徴収されていない方
- 公的年金に係る住民税の特別徴収額が、公的年金から引ききれない方
特別徴収される税額
公的年金に係る雑所得に対する住民税額(均等割額・所得割額)
※事業所得や給与所得に対する住民税額は、従来どおり市役所や銀行の窓口で納付書により納めていただく普通徴収か、月々の給与から差し引き(天引き)する給与特別徴収となります。
税額の通知
特別徴収される税額等は、その年の6月中旬ごろに送付する「市民税・県民税 税額決定納税通知書」にてお知らせします。
特別徴収を行う年金は、次の年金のうちいずれか1つのみです(優先順位は番号順のとおり)
- 国民年金法の老齢基礎年金
- 旧国民年金法の老齢年金など
- 旧厚生年金保険法の老齢年金など
- 旧船員保険法の老齢年金など
- 旧国家公務員等共済組合法等の退職年金など
- 移行農林年金のうちの退職年金など
- 旧私立学校教職員共済組合法の退職年金など
- 旧地方公務員等共済組合法等の退職年金など
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年金特別徴収の方法
特別徴収1年目の方と、2年目以降の方の徴収方法は以下のとおりとなります。
徴収方法 | 納期・月 | 税額 |
---|---|---|
普通徴収(上半期) | 1期(6月) | 年税額の4分の1 |
2期(8月) | 年税額の4分の1 | |
特別徴収(下半期) | 10月 | 年税額の6分の1 |
12月 | 年税額の6分の1 | |
2月 | 年税額の6分の1 |
- 上半期:年税額の4分の1ずつを6月・8月に、金融機関の窓口やコンビニエンスストア、または口座振替により個人納付(普通徴収)
- 下半期:年税額から普通徴収分を控除した金額の3分の1ずつを10月・12月・2月に支給される公的年金より特別徴収(年税額の6分の1ずつ)
徴収方法 | 月 | 税額 |
---|---|---|
仮徴収(上半期) | 4月 | 前年度の年税額の6分の1 |
6月 | 前年度の年税額の6分の1 | |
8月 | 前年度の年税額の6分の1 | |
本徴収(下半期) | 10月 | 年税額から仮特別徴収税額を控除した税額の3分の1 |
12月 | 年税額から仮特別徴収税額を控除した税額の3分の1 | |
2月 | 年税額から仮特別徴収税額を控除した税額の3分の1 |
- 上半期(仮徴収):前年度の年税額の2分の1に相当する額の3分の1ずつを4月・6月・8月に支給される年金から特別徴収
- 下半期(本徴収):年税額から上半期に仮特別徴収した税額を控除した税額の3分の1ずつを10月・12月・2月に支給される年金から特別徴収
年度途中に公的年金にかかる市民税・県民税に増減があった場合などは、特別徴収が停止になり、普通徴収で納付していただく場合があります。
その場合、再び特別徴収が開始されるのは、翌年の10月からとなり、納付方法は上記『特別徴収が1年目の方』と同じになります。
また、納税義務者の方が亡くなられた場合は、特別徴収が中止になり、残りの市民税・県民税については、普通徴収により相続人の方に納付していただくことになります。
よくある質問
公的年金を複数のところから受給しています。特別徴収の対象となる年金からそれぞれ住民税が引き落とされてしまうのですか?
厚生年金、共済年金、企業年金など、すべての公的年金等の所得にかかる市民税・県民税が公的年金からの特別徴収の対象税額となります。
ただし、その税額が複数の年金からそれぞれ特別徴収されることはありません。
65歳以上の特別徴収対象となる方の市民税・県民税は、上記「特別徴収の対象となる年金」のとおり、法律に定められた優先順位に基づき1つの年金からのみの引き落としになります。