このページの先頭です


住民税とは

更新日:2023年11月17日

住民税とは

市民税と県民税を合わせたものが一般的に住民税と呼ばれ、個人に課税される個人住民税と事務所または事業所のある法人に課税される法人市民税があります。

なお、個人県民税は個人市民税と一緒に納めていただき、市を経由して県へ送られています。

個人住民税の主な内容

個人住民税は、毎年1月1日現在、龍ケ崎市に居住している個人に課税される税金で、前年の所得(令和3年度であれば令和2年中の所得)を基に計算されます。

このような個人住民税は、所得の多少にかかわらず、均等の額で課税される均等割のほか、所得に応じて課税される所得割があり、これらを合わせて納めていただくものですが、均等割のみを納めていただく場合もあります。

個人住民税の納税義務者

区分

市内に住所がある人

市内に住所がないが、事務所、
事業所または家屋敷がある人

均等割

所得割

×

均等割について

令和3年度までの均等割につきましては、市民税・県民税合計で6,000円となります。
これは、市民税が3,500円、県民税が1,500円に加えて、茨城県では森林湖沼環境税(外部サイト)新規ウインドウで開きます。によって、平成20年度から令和8年度まで県民税の均等割に1,000円が加算されているためです。

※東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律に基づき、臨時的な税制上の措置として、平成26年度から令和5年度までの間、均等割の標準税率を市民税・県民税それぞれ年額500円引き上げています。

所得割について

所得割の計算方法

個人住民税の所得割の計算方法は、(所得金額-所得控除額)×税率-調整控除-税額控除額=所得割額となります。所得割の税額計算の基礎は所得金額です。
その金額は、一般に収入金額から必要経費を差し引いて算出します。

所得控除

所得控除は、納税者に配偶者や扶養親族がいるかどうか、病気や災害などによる出費があるかどうかなどの個人的な事情を考慮して、その納税者の実情に応じた税負担を求めるために、所得金額から差し引いて課税所得金額を計算します。

所得割の税率

個人住民税の一般の所得に対する税率は、課税所得金額に一律10%(市民税6%、県民税4%)の税率をかける比例的な課税となっています。
この税率は全国共通です。

課税されない場合(令和3年度改正)

次のいずれかに該当すれば、要件に応じて均等割・所得割が非課税となります

  • 生活保護法の規定により生活扶助を受けている人
  • 障害者、未成年、寡婦またはひとり親に該当する人で、前年中の合計所得金額が135万円以下の人
  • 前年中の所得金額が非課税限度額以下の人(非課税限度額は下図をご参照ください)

均等割・所得割の両方が非課税となる限度額は、合計所得金額で38万円です。所得割のみ非課税となる限度額は、総所得金額等で45万円です。いずれも、同一生計配偶者及び扶養親族がいる場合は限度額が異なります。


個人住民税の納付について

個人住民税の納税方法には、普通徴収と特別徴収の二通りがあります。普通徴収とは市より直接納税通知書を送り、年4回の納期で納める方法をいいます。
特別徴収には従業員に支払う毎月の給与から事業者が個人住民税を差し引き、6月から翌年の5月までの12回に分けて従業員に代わって納める給与特別徴収と年金から個人住民税を差し引き、6回に分けて納める年金特別徴収があります。

お問い合わせ

総務部 税務課

〒301-8611 茨城県龍ケ崎市3710番地

電話:0297-64-1111

ファクス:0297-60-1580

お問い合わせフォームを利用する


本文ここまで