市では事務を行う上で多くの情報を収集し、取り扱っています。
その中には戸籍・税金・年金などの情報をはじめ、市民の皆さんの個人情報(プライバシー)に関するものが多く含まれています。
平成12年7月に施行した「個人情報保護制度」は、市の管理する個人情報の基本的な取り扱いのルールを定めるとともに、市民の皆さんが自分の個人情報を見たり訂正したりすることを権利として保障した制度で、皆さまの個人情報の保護をより一層厚くし、公正で信頼される市政を推進するものです。
個人情報って何?
氏名・住所・生年月日・財産・収入など、その情報により個人が特定できる情報をいい、このうち市が管理しているものが「個人情報保護制度」の対象です。
市が個人情報を取り扱うときのルール
個人情報の収集・取扱い
- 個人情報を収集するときは、収集の目的を明確にし、本人から収集することを原則とします。
- 個人情報の取扱いは、事務に必要かつ最小限の範囲とし、思想・信条や差別の原因となる個人情報は、原則として取り扱いません。
- 個人情報を取り扱うときは、その目的・内容などを明らかにした「個人情報届出書」を作成し、情報公開室に備え付けます。
なお、届出書の閲覧は可能です。
個人情報の利用と提供
個人情報は、収集の目的の範囲内でのみ利用し、目的外の利用や外部提供ができるのは、本人の同意がある場合などに限ります。
個人情報の管理
- 個人情報を保護する責任体制を明らかにし、個人情報の漏えい・滅失などがないようにします。
- 個人情報は正確かつ最新のものとし、不必要なものは確実・迅速に廃棄や消去をします。
個人情報の開示など
請求できる人
住所の有無にかかわらず、市に自分の情報を管理されている人
※代理人による請求は、以下の場合を除いて、原則として認められません。
- 未成年者または成年被後見人の方の場合は、民法上の法定代理人
- 心身に重度の障がいのある方の場合は、その保護者
- 本人が亡くなられている場合は、同居の親族
請求できる内容
- 開示請求
自分に関する情報の閲覧または写しの交付を請求することができます。
ただし、次のような個人情報は開示しないことがあります。
- 法令等により開示することができないとされているもの
- 第三者の正当な権利利益を侵害するおそれのあるもの
- 個人の指導・診断・評価などに関する個人情報で、事務事業の公正または適正な執行に著しい支障を及ぼすおそれのあるもの
- 捜査・取締り・争訟などに関する個人情報で、事務事業の公正または適正な執行に著しい支障を及ぼすおそれのあるもの
- 国などとの協力関係を著しく損なうおそれのあるもの
- 訂正請求
開示を受けた自分に関する情報に誤りがあるときには、その訂正を請求できます。 - 削除請求
自分に関する情報が、収集・取扱いのルールに違反しているときは、その削除を請求できます。 - 目的外利用等の中止請求
自分に関する情報が利用および提供のルールに違反しているときは、その目的外利用や外部提供などの中止を請求できます。
請求の方法
個人情報の開示などの請求は、市役所3階の情報公開室で個人情報開示請求書(ワード:15KB)に必要事項を記載していただくか、事前に作成していただいた請求書を提出していただきます。
原則として、郵送による請求はできません。
このとき本人であることを確認できる書類(運転免許証・パスポートなど)が必要になります。
また、訂正、削除および目的外利用等の中止の請求の場合は、その事実関係を証明する書類が必要です。
開示などの決定
開示請求は、請求を受けた日の翌日から14日以内に、訂正、削除および目的外利用等の中止の請求は30日以内に、その可否の決定を行います。
やむを得ない理由があるときは、さらに30日を限度に期間を延長することがあります。
これらのほか、制度の詳細については個人情報保護条例をご確認ください。龍ケ崎市個人情報保護条例(PDF:232KB)
龍ケ崎市長が管理する個人情報の保護に関する規則(PDF:198KB)
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