投票日当日に仕事、旅行、冠婚葬祭などの理由により投票所へ行くことができないと見込まれる場合は、期日前投票期間中に期日前投票所で期日前投票をすることができます。
※期日前投票所では、「宣誓書兼投票用紙等請求書」を記入していただき、当日不在の理由を申し出ていただく必要があります(公職選挙法施行令第49条の8)。
期日前投票所 | 期日前投票期間 | 期日前投票時間 |
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龍ケ崎市役所期日前投票所 | 選挙の公示日(告示日)の翌日から投票日の前日まで | 午前8時30分から午後8時まで |
サプラモール期日前投票所 | 上記の期間内(サプラモールの使用状況により選挙の都度変更の可能性あり) | 午前10時30分から午後7時まで |
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